こんにちは😃
いつもいいね👍フォローありがとうございます😊
確定申告の時期ですね。
医療費の明細を旦那さんが持って来たので計算しなければ…
去年も思ったけど医療費の明細、9月までしか記載されて無い

今回持ち帰って来た分に昨年の10月から12月までの分が載ってるな…
今年もやはり2ヶ月分は自力で計算か…

実際は計算しなくていいのか全くわからんな…どなたかご存知の方がいたら教えて下さいませ

で、計算してる途中、ふと思ったけど…
夏に女子3人コロナに感染してありがたい事に保険金を頂いた…
それって申告が必要なのかしら…
とちょっと疑問が浮上

こういうの面倒くさいしやたら言葉が難しくて読む気になれない

でも、ちゃんと申告しないと後々さらに面倒だしな…
調べました…
結論
「みなし入院」で受け取った保険金や給付金に所得税や住民税はかかりません。
所得税法第9条第1項第18号及び所得税法施行令第30条第1項により非課税と定められているから。
確定申告はいりません。
※2022年9月26日以降の「みなし入院」による給付金の支払い対象は「重症化リスクの高い方」となっています。






医療費申告する前からつまづく所だったけどとりあえず何も考えなくて良い事は理解

もう、ただでさえ確定申告の文字見るとアレルギー反応起こす私なので…
もう少しわかりやすくしてもらえないだろうか…
しかし、思いの外、医療費かかってるんですけど…

※なお、保険金、給付金の受取人がコロナで死亡した場合は当てはまりません。
相続の対象となりますのでご注意を。
お読みいただきありがとうございました☆