紳助ら、女性社員暴行で1045万円賠償判決 | 一日一生 (弁護士大西洋一のブログ)

紳助ら、女性社員暴行で1045万円賠償判決

島田紳助さんらに賠償命令=女性社員暴行で1000万円―東京地裁
時事通信 9月21日(火)21時10分配信

 吉本興業所属のタレント島田紳助(本名・長谷川公彦)さん(54)が2004年に同社社員だった女性を殴り、けがをさせた事件をめぐり、女性が島田さんと同社側に損害賠償などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であり、松田典浩裁判官は約1045万円の支払いを命じた。
 判決は、吉本側も使用者として暴力行為の責任を負うと認定した。この事件で、島田さんは傷害罪で罰金30万円の略式命令を受けている。
 判決を受け、島田さんは「真摯(しんし)に受け止め、被害者に改めておわび申し上げたい」、吉本興業は「厳粛に受け止め、引き続き防止策に努める」とそれぞれコメントした。 



懲罰的損害賠償のない日本で、暴行傷害で1045万円??

この記事が不正確でよく分からないけれど、暴行傷害以外にも雇用がらみで何かあるんじゃないかな。

休業損害でもこんなに行かないでしょ。
後遺障害かな。

でも後遺症が出る怪我させて罰金30万で済むかなあ。 過失犯じゃないし。


せめて罰金50万は行くでしょ。

あとは、その後、退職を余儀なくされた慰謝料とか(いや、辞めているのかどうかも知らないけど)そういうのかな。

絶対に何か費目があると思います。


■余談


ちなみに、この記事、何で1000万円というタイトルなのでしょうか。

例えば、1012万1234円を1000万と書くなら分かります。


でも1045万円でしょう?


1045万円と書けばいいのではないかと思います。


あと、賠償命令じゃなくて賠償判決では・・・まあ、ここは慣例だからいいですけど・・・。