有給休暇 | ハイブリッド社労士®️【全国の田舎を対応】

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田舎と都会、オンラインとオフライン、昭和と令和などなど、それぞれの良いとこ取りをして会社と地域を良くする応援をしています。

よろしくお願いします。

石田事務所事務員です。


先週に引き続き、本日金曜日は事務員がブログ担当いたします。


所長の、ためになるお話を期待されていた方、申し訳ありませんあせる



先週の事務員ブログはインフルエンザの話題でしたが、

世間では本当に流行っているようで…

怖いですねぇ叫び


幸い、石田事務所では流行しませんでしたヨカッタ



この時期は風邪やインフルエンザで有給休暇を申請した方も、

された会社さんも多いのでは?



みなさん、有給休暇の申請っていつまでにする必要があるか

ご存知ですか?


「後から有給休暇の申請を出されたけど、認めなきゃいけないのはてなマーク


お客様から聞かれることがときどきあります。




まずは、会社の就業規則の定めや慣例によります。



そういったものがなければ、就業開始時間までが原則となります。


⇒「休んだ後からの申請は認める必要はない」のです。



会社には業務や人員上、どうしても休まれたら困る場合は、

「別の日にして」という権利があるからです。

(時季変更権といいます)


乱用はできないので、調整してあげられる限りはする必要が

あります。



従業員の都合、会社の都合・・・

うまく一致しないこともありますが、相互に助け合える体制が

できたら素敵ですね。




力不足ですが、そのお手伝いをできたらいいな、と思って

頑張っていきますアップ



それではまた、来週sei