石田事務所事務員です。
先週に引き続き、本日金曜日は事務員がブログ担当いたします。
所長の、ためになるお話を期待されていた方、申し訳ありません
先週の事務員ブログはインフルエンザの話題でしたが、
世間では本当に流行っているようで…
怖いですねぇ
幸い、石田事務所では流行しませんでした
この時期は風邪やインフルエンザで有給休暇を申請した方も、
された会社さんも多いのでは?
みなさん、有給休暇の申請っていつまでにする必要があるか
ご存知ですか?
「後から有給休暇の申請を出されたけど、認めなきゃいけないの」
お客様から聞かれることがときどきあります。
まずは、会社の就業規則の定めや慣例によります。
そういったものがなければ、就業開始時間までが原則となります。
⇒「休んだ後からの申請は認める必要はない」のです。
会社には業務や人員上、どうしても休まれたら困る場合は、
「別の日にして」という権利があるからです。
(時季変更権といいます)
乱用はできないので、調整してあげられる限りはする必要が
あります。
従業員の都合、会社の都合・・・
うまく一致しないこともありますが、相互に助け合える体制が
できたら素敵ですね。
力不足ですが、そのお手伝いをできたらいいな、と思って
頑張っていきます
それではまた、来週