皆様に「安心」を![]()
感謝の社労士、石田です![]()
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だいぶ前からある制度なんですが、原則とし
て1歳に満たない子を養育する労働者には
「育児休暇」という制度が利用できます![]()
前からあると書いたのは、前は取得者が少
なかったのです![]()
しっかりとした統計を取ったわけでなく、僕の
感覚だけですが、最近は取得する方が増え
てきた気がします![]()
その、育児休暇取得者には各種制度より取
得者に給付が出るのですが、会社様も受給
できる可能性があります![]()
もし、ご興味おありの会社様は、お近くの社
会保険労務士にご相談を![]()
もちろん、当事務所でも専属の担当者を用意
しておりますので、お問い合わせください![]()
何点かの条件はありますが、せっかくの制度
ですから有効に利用したいものです![]()
さて、今週も新たな情報を提供できるよう
全力で頑張っていきましょう![]()
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HPはコチラ![]()
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朝来市・豊岡市・養父市の社会保険労務士
行政書士をお探しなら、、、 石田事務所まで
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TEL 079-672-3000
FAX 079-670-0050
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