岡部ひとみです![]()
先日書いた「梱包について気を付けていること」の記事についてご意見をいただきましたので、少し説明させていただきます。(こちらの記事⇒★)
季節感のあるポストカードに手書きのメッセージを添えて同封しています
という記述ですが、こう書いてしまうと信書扱いされてしまわないですか?
というものでした。
郵便法で、信書にあたるものは荷物に同封してはいけないことになっています。
それで、総務省のHPで、信書について調べました。
総務省が定める信書の定義として、「信書とは特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」とあり、郵便法及び信書便法に規定されています。
いまいちよくわからないので・・・・。
信書についてQ&Aという項目をみてみますと、下記のようなことが書いてありました。
貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状は、信書に該当しますが、貨物に添えて送付することができます。(郵便法第4条第3項)
(総務省HPより)
わたしの解釈としては、添え状にあたるのではないかと思うのですが、ポストカードを使用してるのがだめかもしれないので、カードではなくメモ帳を使ったほうがいいかもしれないですね。
納品書などには、住所を入れないようにしています。
「無封」というところは、透明のOPP袋に入れてますから大丈夫だと思います。
以上の点を考慮して、前回の記事の方は少し訂正したいと思います。
いろいろ法的にトラブルになると困りますので、今回は、わたしのブログを読んで心配してくださった方よりご意見をいただき、信書について勉強することが出来て良かったです。
ありがとうございました。
どうぞ、ご意見ご感想ご質問などありましたら、コメント・メッセージの方へお願いします。
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