相続分譲渡
こんにちは。
梅雨明けしましたね。
ちょっと数日ブログを書いていなかったら、ランキングがおよそ
200万位になってました・・・。
世の中のブログの多さにびっくりです。
今日は、最近とある方から質問を受けた相続分譲渡について簡単に
ご紹介します。
通常、相続が起こって、遺言がない場合には、遺産分割協議をして
協議書を作成します。
その協議書を使って、不動産やら銀行やらの手続を進めていきます。
一方、民法では相続分は遺産分割前に第三者に譲渡できることが
前提とした規定があります。(905条)
この相続分の譲渡が、他の相続人に対して行われた場合の取り扱い
が、実務レベルでどう扱われるかが問題となります。
不動産においては、相続分を譲渡した者を除いた他の相続人だけで
協議書を作成すれば、協議書のほかに譲渡証明書(3ヶ月以内の
印鑑証明書付)を添付すれば、登記ができるという先例があります。
では、銀行等ではどうなのかというのが、まだまだ未開拓なところです。
そもそも、銀行等の手続先が、相続分を譲渡するということについての
法的な理解がないケースが圧倒的に多いのは間違いありません。
相続分の譲渡は、包括的譲渡なので、不動産登記での取り扱いが
理にかなっていると個人的にも思います。
ところが、手続先に理解がない場合、これをゼロから説明していくのは
大変骨が折れる作業です。
しかし、相続人が多く、しかも全国に散らばっているような場合には、
1通の協議書に全員で押印していく作業はとても大変です。
相続人の中で、何も相続しない方がいるのであれば、その方については
別途相続分を譲渡する証明書を作成すれば、1通の協議書に押印する
人数を減らせ、メリットがそれなりにあるものです。
ワン・ストップでは、今後もこうした未開拓分野を積極的に切り開いて
世の中の相続手続を、少しでもスムーズにしていきたいと思います。
今日は、なんだかデッカイことを言ってしまいました。
とりあえず、100万位以内には入りたいです。