ちょっと得?
こんにちは。
先週末は、一時的にブログのランキングが大幅にランクアップしていて
ちょっと焦りました。
今日はしっかり定位置に戻っていたので、またコツコツやっていきます。
さて、今日は業務が完了したお客様に、領収書を発行する際の話です。
私は、この業界に足を踏み入れて、ものの2,3か月で司法書士法人に
属することになりました。
法人になると、それまではなかった登記簿が作成されます。
実務的には、そこまで変化を感じなかったように思いましたが、ひとつ忘れて
いたことがあり、あやうく失敗するところでした。
というのも、領収書に貼る印紙のことなんですが、司法書士等の一定の国家
資格者が発行する領収書は、非課税となり、印紙を貼る必要がないんです。
(印紙税基本通達 17号文書 26)
ところが、法人化すると通常通り印紙を貼らなくてはなりません。
そんなことで、感覚的にすっかり貼るのが当然のようになっていたんです。
でも、今は司法書士法人ではなく個人事務所です。
つまり貼らなくていいわけなんですが、あやうく貼ってしまうところでした。
寸前のところで、あっ、っと思い出したときは自分をほめてあげたくなりました。
もっとも、株式会社ワン・ストップが提供するサービスには、通常通り印紙を
貼らなくてはなりませんので、慣れるまではしばらく時間がかかりそうです。。。
ちなみに、契約書等の書類にも印紙を貼る必要がありますが、万が一貼って
いなかった場合でも、それはあくまで税法上の問題なので、契約自体の効力
には影響はありません。
(かといって、貼らないことをおすすめするわけではありませんので・・・。)