“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -976ページ目

ちょっと得?

こんにちは。


先週末は、一時的にブログのランキングが大幅にランクアップしていて


ちょっと焦りました。



今日はしっかり定位置に戻っていたので、またコツコツやっていきます。




さて、今日は業務が完了したお客様に、領収書を発行する際の話です。



私は、この業界に足を踏み入れて、ものの2,3か月で司法書士法人に


属することになりました。



法人になると、それまではなかった登記簿が作成されます。


実務的には、そこまで変化を感じなかったように思いましたが、ひとつ忘れて


いたことがあり、あやうく失敗するところでした。



というのも、領収書に貼る印紙のことなんですが、司法書士等の一定の国家


資格者が発行する領収書は、非課税となり、印紙を貼る必要がないんです。


(印紙税基本通達 17号文書 26)


ところが、法人化すると通常通り印紙を貼らなくてはなりません。



そんなことで、感覚的にすっかり貼るのが当然のようになっていたんです。


でも、今は司法書士法人ではなく個人事務所です。


つまり貼らなくていいわけなんですが、あやうく貼ってしまうところでした。



寸前のところで、あっ、っと思い出したときは自分をほめてあげたくなりました。



もっとも、株式会社ワン・ストップが提供するサービスには、通常通り印紙を


貼らなくてはなりませんので、慣れるまではしばらく時間がかかりそうです。。。




ちなみに、契約書等の書類にも印紙を貼る必要がありますが、万が一貼って


いなかった場合でも、それはあくまで税法上の問題なので、契約自体の効力


には影響はありません。


(かといって、貼らないことをおすすめするわけではありませんので・・・。)