土地の評価あれこれ(つづき)
こんにちは。
今週は、昼間が微妙に暑くて、夕方から肌寒い気候で、風邪なんか
ひいてたまるか!という精神力が試されています。
さて、昨日書いた土地の評価のことについてですが、私の仕事上では
固定資産税評価額がもちろん圧倒的になじみがあるのですが、路線価評価
もよく気にするところです。
というのも、相続税を計算する上では、土地の評価方法が路線価になる
からです。
路線価は、道路自体に1㎡あたりの価格が設定されていて、基本的には
それに道路に接する土地の広さを掛けて算出する方法です。
道路の接し方や、土地の形状等により、その後に補正を加えて
路線価評価の出来上がりとなります。
さらに、相続税上の評価においては、通称「小規模宅地の特例」と言われる
減税措置があるので、その特例を考慮することにはなりますが、ごくごく
簡単に言うとこうなります。
登記は、固定資産税評価額。
相続は、路線価。
しかし、相続においても、例外があります。
それが、遺留分減殺です。
遺留分等の説明は、ホームページをご覧いただくとして、とにかく
遺留分が絡んだときは、土地を時価評価して算出しなければなりません。
これが非常にややこしいな~と思ったことが、最近の仕事であったので
つまりはそれを言いたかったんです。
とにかく前置きやらが長くなりすぎました。
遺留分絡みについては、また別の機会に、全然別の角度から書こうとは
思っています。
久しぶりにマジメな内容を書いて、肩が凝りました。
読んでいただいた方、ありがとうございます。
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