“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -940ページ目

土地の評価あれこれ(つづき)

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ  ←元気のミナモトです!ぽちっとお願いします!



こんにちは。


今週は、昼間が微妙に暑くて、夕方から肌寒い気候で、風邪なんか


ひいてたまるか!という精神力が試されています。




さて、昨日書いた土地の評価のことについてですが、私の仕事上では


固定資産税評価額がもちろん圧倒的になじみがあるのですが、路線価評価


もよく気にするところです。



というのも、相続税を計算する上では、土地の評価方法が路線価になる


からです。



路線価は、道路自体に1㎡あたりの価格が設定されていて、基本的には


それに道路に接する土地の広さを掛けて算出する方法です。



道路の接し方や、土地の形状等により、その後に補正を加えて


路線価評価の出来上がりとなります。




さらに、相続税上の評価においては、通称「小規模宅地の特例」と言われる


減税措置があるので、その特例を考慮することにはなりますが、ごくごく


簡単に言うとこうなります。



登記は、固定資産税評価額。


相続は、路線価。





しかし、相続においても、例外があります。


それが、遺留分減殺です。



遺留分等の説明は、ホームページをご覧いただくとして、とにかく


遺留分が絡んだときは、土地を時価評価して算出しなければなりません。



これが非常にややこしいな~と思ったことが、最近の仕事であったので


つまりはそれを言いたかったんです。



とにかく前置きやらが長くなりすぎました。



遺留分絡みについては、また別の機会に、全然別の角度から書こうとは


思っています。




久しぶりにマジメな内容を書いて、肩が凝りました。


読んでいただいた方、ありがとうございます。






豊島区巣鴨、駅から徒歩1分の司法書士事務所ワン・ストップのページはこちら





併設の相続手続専門ページはこちら