“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -56ページ目

▼戸籍のヒラヒラ

ご訪問いただき、ありがとうございます。



今日は戸籍についての
ちょっと細かい話です。


まず、戸籍のヒラヒラとは何なのか。


これは、私が勝手にそう呼んでいるのですが、
簡単に言うと、A4サイズの戸籍の用紙に
割りばしが入っている袋の半分ぐらいのサイズの
紙がペタッと貼られているタイプの戸籍です。


なぜにそんなことを!?

というと、単純に戸籍に記載する内容が多くて
枠に入りきらなかったため、枠を増やした
ということです。


もっとも、ヒラヒラが付く可能性があるのは、
何十年も前の戸籍であることがほとんどなので、
一般的には、なかなかお目にかかれないと思います。。。



ちなみに、自治体によっては、ヒラヒラを採用せずに
あくまでA4サイズの用紙を1枚追加して
発行する所もあります。


ヒラヒラは、一部をのり付けされ、
割印されているのですが、
先日珍しいケースに遭遇しました。


役所で保管している中で、
このヒラヒラが取れてしまっていたんです。


割印の一部が残っていたので、
そこにヒラヒラがあったのは間違いないと。


この場合、スッと直してもらうことはできません。


法務局の許可がないと、作り直すことは
できないことになっています。


まあなんというか、その戸籍の当事者は
何も悪くないのですが、
ただただ役所サイドのミスによるものなので、
迷惑な話というのが正直なところでしょうか。。。


たしかに、ヒラヒラ付の戸籍を手に取ってみると、
これは取れちゃいそうだな~と感じます。


そういう意味では、
「ああ、やっぱり・・・」
ということなんですが、
時代が違いますからね。


むしろ、ほぼほぼ大部分において
戸籍をたどることができることの
すごさの方に、目を向けるべき
かもしれません。


いずれにしても、珍しいケースの話題を
採用したことに、ちょっと後悔しつつも、

毎日更新していれば、
こんなこともあるさ~

という方に、目を向けていく所存です。(笑)



 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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