“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -513ページ目

▼登記ってしなくちゃいけないの?

ご訪問いただき、ありがとうございます。



司法書士をしていると、
しょっちゅう聞かれるのが
タイトルにある質問です。


ひとことで言うと、
「登記の種類によって違います」
となります。


登記の種類によって
登記をしなくちゃいけないものもあれば
するしないは自由というものもあります。


ちなみに、「しなくちゃいけない」というのは
しなかった場合に罰則があるか
という観点からの場合分けです。


まず、しなくても罰則がないのは
(しなくていいとは言いたくないのです。。。)
不動産の「権利」についての登記です。


不動産の「権利」とは
この不動産は誰の所有になっているかとか
どんな担保がついているかとか
そういう分野です。


不動産には「表示」という分野もありまして
こちらは、この不動産の面積は
どれくらいかとか、
どんな用途に使われているかとか
そういう分野です。


わざわざ「権利」の部分ですと言ったのは
もう一方の「表示」については、
罰則規定があるということです。


たとえば、自分が持っている土地に
新しく建物を建てたとします。


このとき、「表示」の部分にあたる
「表題登記」というものを
一般的には土地家屋調査士が行います。


この表題登記をしていない建物を
未登記建物と言ったりしますが、
相続の場面でちらほら見かけます。


ただ、この未登記建物に対して
罰則規定はあるものの、
その罰則が適用されたという話は
今のところ聞いたことがありません。。。


まとめると、不動産の「権利」には
罰則はなく、「表示」には罰則がある、
ざっくりこういうイメージでいいと思います。


一方、登記には、もうひとつ
会社などに関する、いわゆる商業登記もあります。


こちらは、罰則があり、
しかもちゃんと罰則が適用もされています。


これらの違いは、「登記」が持つ意味合い
によるものだと思います。


不動産の「権利」は、文字通り
権利についての内容なので
自分の権利を守りたいなら登記しなさい
ということなんだと思います。


一方、不動産の「表示」や会社関連の登記は
世間に公示するという意味合いが強くなるので
ちゃんとみんなが登記してくれないと
公示するという機能が失われてしまう
ということなんだと思います。


細かく言い始めると、もっといろいろありますが
年始なので、このへんで。(笑)






今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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