“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -451ページ目

▼R、F、Bへ参りま~す

ご訪問いただき、ありがとうございます。



タイトルだけでピンときた人は
カンが冴えてるな~と思います。


R、F、Bは、階数の略称のことです。


Rは、Roof で屋上。

Fは、Floor でそのまま階数。

Bは、Basement で地下。


エレベーターに乗っていると
RやBはよく見かけますよね。


きっと遠くない将来、子供に
質問される日がくるかと思います。


このような略称ですが、
司法書士の仕事の中でも出てきます。


たとえば、裁判所に何か申立てをしたとき
受付されると事件番号が付けられます。


事件番号とは、受付の番号で
正式には「事件記録符号」と言うそうですが、
実際に事件記録符号と言ってる人を
見たことはないです。


そんな事件番号ですが、
たとえば、こんな感じです。


「平成27年(家)第111号」


ここで出てきた「(家)」。

これは家庭裁判所の略称です。


私の場合は、取扱い業務の関係上
(家)ばかりです。


他にも、裁判業務をする司法書士であれば
「(ハ)」もよく見かけるかと思います。


これは、民事訴訟の簡易裁判所の第1審
ということを表しているのですが、
頭文字をとった略称ではないので
なんのこっちゃ分かりませんね。(笑)


もっとも、「民事訴訟の簡易裁判所の第1審」
なんてものの頭文字をとろうとしたら、
ミカンの絵でも描くしかなさそうですが。(笑)






今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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