“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -365ページ目

▼シャンパンと生前贈与

ご訪問いただき、ありがとうございます。



昨日は35歳の誕生日と
5周年を、ささやかながら
お祝いしました。


お祝いといえば、
シャンパンと言いたいところですよね。


なぜって、それはもちろん

なんとなくおしゃれだから。(笑)



というのは半分冗談ですが、
普通においしいので
シャンパンは好きです。


そんなシャンパンにおいては、
グラスに注いだ後の
泡を見てニンマリしちゃうのも
シャンパンっぽさのひとつですよね。


ただ、シャンパンを注いでから
泡立ちが良いのは、
シャンパンの品質が良いわけではなく
グラスにほこりやキズがあることが
原因の場合が多いとのこと。。。


ほこりって。。。



このように、一見良さそうに見えることでも
その裏にちょっとした落とし穴が控えている・・・


というのは、生前贈与においてもあります。



贈与については、よくお問い合わせをいただきますが
3本の矢ならぬ、3つの税金を
把握した上で進めるか判断しないと
思っていた効果が出ない・・・

なんてこともあるかもしれません。


不動産の名義変更時にかかる、登録免許税。

まさに贈与にかかる、贈与税。

不動産を取得するとかかる、不動産取得税。



さすがに、固定資産税については、
ほとんどの方が、負担を引き継ぐことは
把握されているというのが、
お問い合わせをいただいた上での
個人的な感想です。


そんなわけで、生前贈与については、
しばしば、司法書士と税理士に
相談をした方がいいと思えるケースが
見られるわけです。






 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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