“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -359ページ目

▼未成年者が取締役に

ご訪問いただき、ありがとうございます。



このブログでは珍しく
会社の登記のことでも。


実は、ご紹介いただいて
会社の登記もぼちぼち
やっています。


そんな中、「未成年者が取締役に」
という場面に出くわしました。


未成年者とひとことで言っても
娘と同じ3歳児と18歳の青年とを
同じに見ることはできません。


ざっくり3つのグループに
分けられるかと思います。


ひとつ目は、
10歳ぐらいにもなっていないグループ。


これは、文句のつけようもなく
役員にはなれません。
さすがに無理というボーダーラインですね。


ふたつ目は、10歳ぐらいから15歳ぐらいまで。


このグループは、一応自分の頭で
考えて判断できる年齢だけれど、
実印を役所に登録できないグループです。


そしてみっつ目が15歳ぐらい以上で
実印の登録ができるグループです。


ひとつ目のグループは無理。
みっつ目のグループはOK。

さてちょっと問題なのが、
ふたつ目のグループです。


今回出くわしたのも、
このふたつ目のグループです。


結論から言うと、
会社の形態によって
できたりできなかったり。


ちなみに、もし法務局に事前に
相談に行った場合、
おそらくふたつ目のグループだと言うと
できない方向で話をされることもあるようです。


できるできないというより、
各法務局ごとの意向の表れ
という意味合いが強いかもしれませんが。


いずれにしても、事業承継の一環などで
息子を早い段階から会社に関与させて
自覚を促し、いろんな経験をどんどんさせたい!


という場合、ふたつ目のグループの年齢でも
早すぎるということも一概には
言えないのかもしれません。


もっとも、せっかく話を進めても
登記ができないのでは意味がないので
司法書士に確認をとってみてください。






 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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