▼銀行預金の相続手続
ご訪問いただき、ありがとうございます。
相続が起こったときに、
不動産の名義変更のお手伝いの他に
銀行口座の解約の手続を
お手伝いすることもあります。
それこそ、独立する前から
銀行口座の解約サポートは
経験を積んできたので、
ひととおりの金融機関での
経験はあるように思います。
当然、メガバンクの口座を
お持ちのケースが多いのですが、
なんとなく思い返してみると、
み〇ほ銀行がいちばん多いように感じます。
次は三〇でしょうか。
それはそうとして、
銀行口座の解約の際には、
銀行所定の用紙に
相続人全員の署名捺印を
求められることがあります。
昔と比べると、遺産分割協議書を
作成しているのであれば、
全員じゃなくてもいいよ
という金融機関が増えたような気がしますが、
まだまだ協議書があっても全員!
というケースはあります。
そんな銀行所定の用紙なんですが、
某メガバンクの用紙には
大きな声では言えませんが、
いつも不満を抱いていました。
いくつかありますが、
たとえば捺印の欄が小さすぎるという
超初歩的な点。
相続の場合、実印を押すことになりますが、
私も含め、実印の印影って
認印なんかと比べて大きいですよね。
なので、普通に枠をはみ出してしまうんです。
それでいて、次の人は絶対に
そのはみ出した印影と
重なってはいけないという。。。
そんな長年の不満を
どうしていまさら言うのかといえば、
いつの間にか用紙が改良されて
いたからです。(笑)
リアルタイムでケチをつけると、
少々角が立つかなと。。。(笑)
しかも、抜群にいい感じに改良されたので
これを機に、自分が日頃使用している
書式の改良にも、
目を向けてみようかなと思いました。
