“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -224ページ目

▼遺産分割やり直し

ご訪問いただき、ありがとうございます。



先日、知り合いの行政書士さんから
遺産分割のやり直しについて
聞かれることがありました。


せっかくなので、カンタンに
整理しておこうと思います。


一度成立した遺産分割を
やり直すことは、
相続人全員の合意があればできます。


一方で、こんなケースではできません。

たとえば、相続人の1人に対して
誰かの面倒をみる代わりに、ある財産を
相続させるという内容だったのに
その相続人が全然面倒をみない!!

だからやり直したい!!

もちろん、当の面倒をみない相続人が
やり直しに合意すればできますが、
まあしないですよねきっと。。。



続いて、不動産の名義変更について。

一度遺産分割が成立して、
その後に不動産の名義変更(相続登記)も
済ませたけれど、遺産分割をやり直した
のであれば、やり直した内容で
再度登記することになります。


相続登記をやり直すというのは
そうそうないケースですが、
特段ややこしいわけではないように思います。


遺産分割のやり直しにおいて、
おそらく最大の問題になりうるであろう
というのが、税金面です。


どうやら、遺産分割のやり直しの場合には
一度成立した際に受け取っていた人から
やり直しで受け取った人に対しての
贈与とみられてしまうおそれがあるそうです。


詳細は、相続に強い税理士さんに
確認いただくことになりますが、
これはけっこう大きいように思います。


贈与税は、一般にとっても高い税金です。


そのことを分かった上で、
遺産分割をやり直すのであれば問題ないですが、
そんなことになるなんて知らなかった・・・


というのでは、やり直さなければよかった・・・


なんてこともあるかもしれませんね。





 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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