“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -141ページ目

▼自筆遺言の要件見直し審議

ご訪問いただき、ありがとうございます。



現在、法務省内では
自筆遺言の要件について
見直し策を検討し始めているようです。


公正証書での遺言は対象になっていませんが、
公正証書の場合は、公証人が
要件に合うものを作成するので
特に審議の必要がないからでしょう。



一方、自筆の場合は、書こうと思えば
誰にも相談せず、誰にも見せることもなく
作成することができます。


現に、家族の誰も存在を知らなかった遺言が
相続後に発見され、それを見せていただいたことが
何度もあります。


同時に、たとえば日付の記載がなく、
無効な遺言になってしまっているものも
いくつか目にしてきました。


おそらく、司法書士、弁護士、行政書士あたりは
多かれ少なかれ、似たような経験が
ある人もそれなりにいるかと思います。


せっかく、意思を持って作成したのに
ひとつでも要件を欠いているだけで
直ちに無効になってしまう現状の制度を
見直そうという動きは、良いことだと思います。


一方で、簡略化すると悪用のしやすさが
出てこないかという心配も出てきます。



先日、この件に絡んだ遺言について
某テレビ局のニュース番組のスタッフさんから
話を聞かせてほしいという電話がありました。


今後の審議の行方が気になるところです。




 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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