▼自筆遺言の要件見直し審議
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現在、法務省内では
自筆遺言の要件について
見直し策を検討し始めているようです。
公正証書での遺言は対象になっていませんが、
公正証書の場合は、公証人が
要件に合うものを作成するので
特に審議の必要がないからでしょう。
一方、自筆の場合は、書こうと思えば
誰にも相談せず、誰にも見せることもなく
作成することができます。
現に、家族の誰も存在を知らなかった遺言が
相続後に発見され、それを見せていただいたことが
何度もあります。
同時に、たとえば日付の記載がなく、
無効な遺言になってしまっているものも
いくつか目にしてきました。
おそらく、司法書士、弁護士、行政書士あたりは
多かれ少なかれ、似たような経験が
ある人もそれなりにいるかと思います。
せっかく、意思を持って作成したのに
ひとつでも要件を欠いているだけで
直ちに無効になってしまう現状の制度を
見直そうという動きは、良いことだと思います。
一方で、簡略化すると悪用のしやすさが
出てこないかという心配も出てきます。
先日、この件に絡んだ遺言について
某テレビ局のニュース番組のスタッフさんから
話を聞かせてほしいという電話がありました。
今後の審議の行方が気になるところです。
