“相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ -130ページ目

▼やっぱり遺留分請求します

ご訪問いただき、ありがとうございます。



最近、やたら寝グセがつきやすく
なった気がします。


性格にはクセがないのに不思議です。(笑)



さて、以前お問い合わせいただいた内容に
タイトルにあるように
遺留分に絡んだものがありました。


遺言があって、ある人に全部相続させる
という内容だったそうです。


そこで、遺留分の権利がある方が、
遺留分の請求をしようかどうか
迷っていたんだとか。


その後、まあ請求しなくてもいいかと
いったん落ち着いたものの、
やっぱりなんだかんだあって、
請求することにします!と。


すでに、遺言で不動産の名義も
変えていたので、その一部を
「遺留分減殺」という原因で名義変更する
というのが、パッと浮かんだ筋道でした。


ところが、やっぱり請求します!と
思い立ったのが、相続発生から数年後のことだと。。。


ここで一気に雲行きがあやしくなりました。


理由は、時効の問題です。


遺留分を請求できる権利にも
時効があります。


相続が発生したことと、
自分の遺留分を侵害されている事実を
知ったときから、たったの1年で
時効となってしまうのが、法律の定めです。


単純に相続が発生してから1年ではないので、
直ちにアウト!とはなりませんが、
そのときのお問い合わせのケースでは、
時効になっている可能性が非常に高そうでした。


そもそも、時効が設けられているのも
請求する権利がある人が、
いつまでも請求するのかしないのか
確定しないのも不安定だということが
原因になっていたりするので、
このあたりは注意が必要ですね。



 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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