▼再婚禁止期間の民法改正 | “相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ

▼再婚禁止期間の民法改正

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先週のニュースに、
再婚禁止期間について定めた民法の規定を
改正しようという動きがあるという話題がありました。


現在の規定では、女性のみ
離婚後6か月間は、再婚できないとなっています。


ただし、離婚前から妊娠していた場合は、
出産をした後なら、6か月経っていなくても
再婚できますよ、という例外もあります。


いずれにしても、この規定自体が
軽く100年以上も前の
明治31年(1898年)につくられたものです。


当時の様子は、よく分からないことだらけですが、
少なくとも、この100年での科学の進歩は
すさまじいはずです。


そうなると、規定自体が時代に合わなくなって
きているというのは、むしろ当たり前なのかも
しれませんね。


昨今話題になっている憲法改正についての話題も、
規定の本質を変える変えないは置いといて、

時代に合わない表現を変えるという改正なら
むしろ自然なことのような気もします。


憲法も70年も経ちますからね。


たとえば、憲法の14条2項には、

「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」

とありますが、やっぱりこの表現は
時代に合わない気がします。


もちろん、この手の話には
いろんな考え方を持った人がいて当然なので、
実際にこれからどういう動きになっていくか
興味深いところですね。



 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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