▼再婚禁止期間の民法改正
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先週のニュースに、
再婚禁止期間について定めた民法の規定を
改正しようという動きがあるという話題がありました。
現在の規定では、女性のみ
離婚後6か月間は、再婚できないとなっています。
ただし、離婚前から妊娠していた場合は、
出産をした後なら、6か月経っていなくても
再婚できますよ、という例外もあります。
いずれにしても、この規定自体が
軽く100年以上も前の
明治31年(1898年)につくられたものです。
当時の様子は、よく分からないことだらけですが、
少なくとも、この100年での科学の進歩は
すさまじいはずです。
そうなると、規定自体が時代に合わなくなって
きているというのは、むしろ当たり前なのかも
しれませんね。
昨今話題になっている憲法改正についての話題も、
規定の本質を変える変えないは置いといて、
時代に合わない表現を変えるという改正なら
むしろ自然なことのような気もします。
憲法も70年も経ちますからね。
たとえば、憲法の14条2項には、
「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」
とありますが、やっぱりこの表現は
時代に合わない気がします。
もちろん、この手の話には
いろんな考え方を持った人がいて当然なので、
実際にこれからどういう動きになっていくか
興味深いところですね。
