▼見守り契約と銀杏 | “相続の匠”巣鴨の司法書士田村治樹のブログ

▼見守り契約と銀杏

ご訪問いただき、ありがとうございます。



任意後見契約と委任契約の類型に
一般に「見守り契約」と呼ばれるものがあります。


もともと、任意後見自体が、たとえば
「まだ元気だけれど、もしもの時に
頼れる身内もいないし心配」
といったような場合に、
この人なら!という人と契約をして
もしもの時のことをカバーしてもらうものです。


その任意後見とあわせて、
任意後見制度ではカバーできない部分を
委任契約という形でカバーします。


その委任契約の中に、
たとえば、毎月連絡をして、
安否確認も兼ねたコンタクトをとる
ということを盛り込んでおきます。


これが、見守り契約と呼ばれる
由縁かと思います。


私も、ご縁があって、そのような契約を
している方がおりますが、
先日、お伺いした際に、近所で拾ったという
銀杏をいただきました。


ご存知の通り、銀杏にはあの強烈な
ニオイがありますので、
ビニール袋で二重に密閉させてもらいました。(笑)


とはいえ、特に焼いた銀杏が
けっこう好きなので、
あのニオイがあっても、そこはチャラです。(笑)


それにしても、初めて銀杏を食べた人は
すごいなと、ふと思いまいた。


そんなことを言うと、似たようなことが
言えるものはたくさんあると思いますが、
それでも、けっこうすごいなと。


なにせ、あのニオイですからね。


また、いただいた銀杏の味の感想を
お伝えするのが楽しみです。





 

今日も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

            
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