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厚生労働省より、8月1日より適用される具体化・明確化された

共働きの場合の健康保険の被扶養者の認定基準のお知らせメモ

 

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

 

1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

    ↑記載省略のため詳しくはクリック
 

2 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
 (1)被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については

  直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持す

    る者とする。
 (2)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。 

  当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、届出日及び決定日を記

     載することが望ましい。
  被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。
 (3)被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、

  届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、

  不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議する。
  この協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主と

    して生計を維持する者とする。

 

3 主として生計を維持する者が健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の2に定める

   育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から

   特例的に被扶養者を異動しないこととする。
  ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1又は2の認定手続きを行うこととする。

 

4 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険

   者の   方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。

 

5 被扶養者の認定後、その結果に異議がある場合には、被保険者又は関係保険者の

   申立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の地方厚生(支)局保険主管課長

  (以下「保険課長」という。)が関係保険者の意見を聞き、斡旋を行うものとする。
 各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる場合には、申立てを受けた

  保険課長が上記斡旋を行い、その後、相手方の保険課長に連絡するものとする。

 

詳しくは「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」をご覧ください。

 

被扶養者とは?協会けんぽHPより