破産の手続きは原則論的には債務返済が不可能になったという決定を受けたときに借り主が持っているほぼ全ての財(生きていく上で最小限度必須なものだけは所持することを保証されている)を押収される一方で、これまでの借入金が無効になるのです。

破産宣告以降もらった給料や新規に手にしたお金を弁済に使う必然性、法的義務は一切なく借入者の再出発を助けるために作られた制度といえます。

多重債務における問題を持つ人が大抵負っている悩みには自己破産申請をしてしまうことに対する心理的不安があると考えられます。

自分の同僚に知れ渡ってしまいこれからの社会生活に良くない影響をこうむるのでは、などと考える債務者が何故か多数いらっしゃいますが事実としてそういった不利益はありません。

自己破産手続きは複数からの借金、自分の手に負えない額の借金で苦しんでいる人を助ける為に国会が作った枠組みです。

自己破産が認定された方において破産後の日常生活で不便を強いられるような事は極力ないように定められた枠組みです。

その一方で自己破産の申込を行うには確実に満たしておかなくてはならない事があるのです。

それは多重債務をどのようにしても返していくことが不可能(弁済不可能)になってしまったという民事的な認定です。

借入金の多寡又は現在の給金を参照して申立人が返却が困難であろうという具合に司法機関から判断された場合自己破産を行う事が出来るのです。

一例では、自己破産希望者の多重債務の合計が100万円の一方で給料が10万円。

このようなケースでは負債の返済が困難であり借金の返済が不可能な状態だと判断され自己破産をすることが出来るようになります。

その一方職に就いていない事は法律的には参考にはされず、自己破産の申告はその人が今まで通り労働しても弁済が不可能に近いという状態の人が適用の対象になるという条件があり労働出来る状態である働くことが可能な状態であるのであれば借金の総計が二百万円に届かない場合、自己破産手続きの申立が退けられてしまう可能性が起こり得ます。

「同じ事務所で、債務整理の途中→自己破産ってなると、自己破産は自己破産でまた料...」 より引用

同じ事務所で、債務整理の途中→自己破産ってなると、自己破産は自己破産でまた料金取られるのでしょうか?…(続きを読む)

引用元:Yahoo知恵袋