パーキンソン病で2級に該当するとして審査請求して請求した事例 | 障害年金のお助けマン おおむかいのブログ
パーキンソン病で障害厚生年金を請求したところ3級に認定されたため審査請求をしたところ2級に認められた事例を紹介します。

■審査請求の経過
請求人は、
パーキンソン病で治療中だが、障害等級の2級に外といているとして障害厚生年金の請求をした。
それに対し、厚生労働大臣は、3級に該当するとして障害厚生年金の決定通知が届いた。
しかし、
請求人は、当該傷病の状態が、国民年金法施行令別表第1に定める障害にの2級に該当していると思われるのにもかかわらず3級と決定したのは納得できないとして審査請求を行った。

■審査請求の資料
障害厚生年金請求時に提出した「診断書」及び「就労・病歴状況申立書」で審査理由を述べるものとし、特に追加資料の提出は行わなかった。

■障害認定基準について
※請求人は、
パーキンソン病で四肢に障害が見られている、したがって、障害認定基準は、「肢体の機能の障害」に合致しているかどうかを判断すればいいと思う。
そして、認定にあたっては、「・・・・・・多発性機能障害の場合には、関節個々によらず、関節の可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定します」とされています。
また、肢体の機能の障害程度は、関節可動域だけでなく、筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活動作から総合的に認定されるとされており、2級に相当するものを例示している。
2級の場合、四肢に機能の障害を残すものとされており、日常生活動作の一部が「一人で全くできない場合」または「一人でできてもやや不自由な場合」とされています。
そこで、この障害認定基準を診断書等と照らし合わせてみることとする。

■診断書等の照らし合わせ
日常生活動作について
一人で全くできないもの  3項目が該当
片足で立つ(左右とも)、 上着の着脱
一人で出来るが非常に不自由なもの    17項目が該当
つまむ
(左右とも)、タオルを絞る、ひもを結ぶ、さじで食事する(左のみ)
顔を洗う
(左のみ)、用便の処置でズボンの前に手を(左のみ)、用便の処置でお尻に手を(左のみ)、上着の着脱、靴下を履く、深くおじぎをする、歩く(屋内)、
歩く(屋外)、立ち上がる(指示があっても非常に不自由)、階段を登る(手すりがあっても非常に不自由)、階段を下りる(手すりがあっても非常に不自由
一人で出来てもやや不自由なもの      7項目が該当
握る(左右)、さじで食事をする(右のみ)、顔を洗う
(右のみ)、座る
用便の処置でお尻に手を(右のみ)、用便の処置でお尻に手を(右のみ)
うまくできる   該当なし

上記のように、四肢においてうまくできることは1つもない状態にあることから障害等級は2級に該当していることが分かる。

■審査請求の理由書
の作成
上記の診断書と照ら合わせた結果を中心に、「
審査請求の理由書」としてまとめた(5頁)。

■審査請求書の提出
審査請求書」及び「審査請求の理由書」を****厚生局社会保険審査官宛に提出した。

■審査結果について
請求を提出してから1ヶ月後に
社会保険審査官より次の電話があった。「日本年金機構で再調査したところ2級と決定することになったので審査請求書は取り下げてほしい」とのことであった。
早速、「審査請求取り下げ書」を郵送したところ、1カ月後に年金証書(2級)が送られてきた。

■審査請求の手続き代行について
ハロー年金サービスセンターでは、経験豊富な担当者による
審査請求の手続き代行を行っております。ご気軽にどうぞ。
http://www.syougai.jp/daikou.html