生活保護を受けている方はお葬式を出せるのか【葬祭扶助制度について】 | 終活のお悩みを解決する【おもてなしの会】豊島区の葬儀相談

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厚生労働省の発表によると、
2016年12月の時点で生活保護受給者は
164万205世帯、受給者数は214万5667人だそうで
2017年も増加しているとのことです。

生活保護を受けている以上、困窮のため
最低限度の生活費を国に援助して貰っている訳ですから
お葬式の費用を捻出するのは難しいように思えますよね。

生活保護を受給する方は
本来お葬式をあげることが
出来ないのです。


ですが、

葬祭扶助制度

という制度を使うことで
火葬式など費用のかからない
お葬式をあげることが出来るようになります。

葬祭扶助制度とは、葬儀を行う方の
金銭的負担をなくすために、自治体より
葬儀費用が支給される制度です。

なお、この制度を利用するには、
申請資格を満たし、葬儀を行う前に
申請しておかなければ対象となりません。



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生活保護法第18条[葬祭扶助]
(1) 葬祭扶助は、困窮のため
最低限度の生活を維持することの
できない者に対して、下記に掲げる
事項の範囲内において行なわれる。
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの
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この葬祭扶助制度によって支給される金額は
自治体にもよるのですがだいたい20万前後となります。

この支給額で、死亡診断書や検案書の文書作成費用、
搬送費用、棺、ドライアイス1回分、火葬費用、
納骨など葬儀に関する最低限度の支払いを行います。

ただし、この葬祭扶助の費用に遺族側で
多少の負担して式場を借りて葬儀をする、
といったことは出来ません。


自分たちで葬儀費用を出せると言うことは
葬祭扶助は必要ないと判断されてしまうからです。


その他色々な取り決め等々ありますが、
葬祭扶助制度を使うことで、生活保護を受けている方でも
葬儀をあげることが出来るようになります。

もし生活保護受給者のお葬式に関して
誰かに相談したい事がありましたら、
こちらのページをご覧ください
生活保護者のお葬式