●まず閣議決定で本来の憲法9条を確立して国防軍を保持せよ!

 

 (1)日本が中国・ロシア・北朝鮮の日本侵略を抑止するためには、彼らの領土に対する反撃力、打撃力を保有することが不可欠だ。現在、国会等で言われている「敵基地攻撃力」は、これではない。日本へ侵攻すれば、大規模な反撃が自国の軍事的・政治的・経済的要所に対してなされて、大きな損害を受けることになると3国に認識させることによって、日本は侵略を抑止して平和を守るのである。これは軍事のイロハだ。防御だけでは侵略は抑止できない。しかも、3国は極超音速滑空兵器(マッハ5以上で自律変則軌道で目標へ向かう)を開発・配備する。核弾頭を搭載できる。この兵器は、現在の技術・装備では迎撃できない。

 

 日本がこれから先、国家として存続していくためには、中国・ロシア・北朝鮮の領土に対する反撃力、打撃力を保有するしかない。それには核ミサイルも含まれる。当たり前すぎることだ。あなたはこれに賛同されるだろうか。日本は日米同盟を飛躍的に強化し、日本自身が3国の領土に対する反撃力を持ち、「戦略的攻勢」を実行する軍事戦略を持たなくてはならない。日本は米国の核ミサイルを日本に配備して、日米で「核シェアリング協定」を結ぶ。日米の各核部隊は平時において厳しい合同訓練を重ねていく。有事にはその核ミサイルは日本に引き渡されて、日本独自の核ミサイルになる。日米は日米同盟を日米核同盟へと発展させねばならない。

 

 (2)日本が(1)のようになるためには、日本はまずそれを可能にする国防軍を保持しなければならない。軍隊を持たない国は自衛権を十全に行使できないからだ。国防軍の保持は国民にその意志さえあれば、簡単にできる。本来の憲法9条は、自衛権行使のための軍隊の保持を認めているからだ。自衛のための軍事力の行使を認めているからだ。1946年2月13日にGHQが日本政府に渡した憲法9条案は、まさにそういう内容であった。日本側が日本語訳を間違えて、一切の軍隊の保持を認めないとしてしまったが、1946年8月1日の「芦田修正」(GHQのケーディス大佐からのサポートによってなされたもの)によって、実質的にGHQ案と同じ内容になり、成立したのである(2021.6.3アップの拙文参照)。本来の憲法9条は、自衛権行使のための軍隊の保持とそのための軍事力の行使を認めているのである。

 

 ところが、1952年11月に吉田内閣が閣議で統一見解を出して、憲法9条2項は自衛目的であっても軍隊の保持を認めていないと、否定してしまったのである。国民もそれを許してしまった。しかし、これまでに何度も書いてきたが、この統一見解は憲法9条、そして憲法98条2項に違反するものだ。まさに反日犯罪である。だから、憲法98条1項によって無効である。日本には法の支配(憲法の支配)の思想が欠如している。

 

 日本は1952年6月に国連に加盟申請を行った。日本政府は国連憲章4条に基づいて、「日本は加盟国としての義務を完全に履行する」との「誓約書」を提出している。加盟国は、憲章42条の安保理決議に基づく軍事制裁に軍隊を持って参加する義務を負う。日本は憲法9条によって国防軍を保持することになるから、この義務を履行できるということである。1954年7月に自衛隊が創設されたが、政府は国連に対して自衛隊を軍隊だと説明している。こうして1956年9月に加盟が承認されたのである。

 

 軍隊を持たない国は、加盟国の義務を履行できないので国連に加盟できない。日本はずっと国連加盟国である。だから、世界の国々は自衛隊を軍隊であると認識している。日本政府も加盟の事実によって、世界の国々に対して自衛隊を軍隊であると言ってきていることになる。自衛隊は国際社会においてはずっと軍隊なのである。私たちはこれを認識しなくてはならない。だが、日本政府は日本国民に対しては(国内においては)、「憲法9条は軍隊の保持を認めていない。自衛隊は軍隊ではない。実力組織だ」と言うのである。まさしく、日本政府は憲法9条・98条2項違反の反日犯罪を国民に対して行っているのだ。日本国民はこのような日本政府を絶対に許してはならない。

 

 元に戻そう。日本が国防軍を保持する方法は簡単である。立憲主義・法の支配(憲法の支配)を守る強力な国民的な運動を背景に、正義を行う内閣が、「従来の憲法9条解釈は反日解釈であり、本来の憲法9条に完全に違反している。憲法98条2項にも違反している。よって、憲法98条1項により無効のものである」と閣議決定すればよい。これによって直ちに本来の憲法9条が確立する。だから、内閣はすぐ「自衛隊は国防軍である」と閣議決定すればよい。日本は一日で国防軍を保持することができるのである。日本はこれをやった上で、自衛隊法や関連する法律を、軍隊としてのものに一括して国会で改正すればよい。過半数でできるから、すぐにできることだ。

 

 「憲法9条の改正」(憲法96条に基づく改正手続)は、実現性ゼロである。それは、前記のt正しい思想と方法を隠ぺいして否定する、完全に誤った思想と運動である。これは日本に国防軍を保持させないための運動になっている。多くの識者はGHQの憲法9条案と芦田修正を知りながら、黙殺する。政府と対立したくないからだ。保身であり、政府への迎合(私益のため)である。

 

●国防軍を持たなければ、中国・ロシア・北朝鮮の領土に反撃する軍事戦略も装備も持つことはできない。現在の「専守防衛戦略」では日本は亡国になる

 

 (1)アメリカや英国等が、侵略国領土の軍事的・攻撃的・経済的要所に反撃する「戦略的攻勢・戦略的攻撃」の軍事戦略を採り、そのための装備(軍備)を持っているのは、軍隊を保持しているからだ。

 

 一般国際法(国際慣習法)は、「主権国家は自衛権を軍隊によって行使する」と定める。国家の自衛権は国家の「正当防衛権」だ。国内法に国民の「正当防衛」(日本なら刑法36条)があるように、国際社会には国際法に国家の「正当防衛権」(自衛権)がある。日本語では「正当防衛」と「自衛権」と用語が異なっているが、英語、仏語など国連の公用語では、2つは全く同一か同様である(『正論』2014年9月号、90頁。元チリ大使・色魔力夫氏の「自衛隊の『警察活動』では国家は守れない」)。

 

 「正当防衛」(刑法36条)。「①急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。②防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる」。

 

 国家の自衛権(国家の正当防衛権)は、「急迫不正の侵害に対して、自国又は他国の権利を防衛する権利」である。そして、「防衛行為の必要性」(防衛行為が権利防衛上、合理的であればよい)と「防衛行為の相当性」を満たしていればよい。「防衛行為の必要性」は、その防衛行為が唯一の手段でなくてもよい。合理的であると認められればよいのだ。

 

 こうして、アメリカ等の普通の国家は国防軍を保持するから、自衛権(国家の正当防衛権)を十全に行使することができる。敵国が侵攻せんとすれば、敵国領土の軍事的・政治的・経済的要所に直ちに反撃する戦略的攻勢の態勢を採ることによって、侵略を抑止するのである。

 

 (2)だが、日本は違う。憲法9条は自衛権行使の軍隊の保持を認めているのに、日本政府は反日犯罪の違憲解釈によって、「憲法9条2項は軍隊の保持を禁止している」とするから、自衛隊は軍隊の権能を有さない実力組織にされてしまっている。日本の「内なる侵略勢力」である反日反米左翼(共産主義者)や反米右翼だけではなく、自民党政府も保守派も憲法9条を否定する反日犯罪を実行しているのである。日本は異常な国家である。政府の憲法9条を否定する反日解釈に騙され洗脳されている側面が大きいのではあるが。

 

 軍隊を持っていない日本は、自衛権を十全に行使することはできないのだ。日本政府が、「憲法9条のもとにおいて許容される自衛権の発動は、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」と、常に繰り返してきたとうりである。『防衛白書』も日本の防衛政策は「専守防衛」だとして、「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法〔9条―大森〕の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう」と述べる。

 

●日本の国防は「国家の正当防衛権」(自衛権)ではなく、国民全体としての「緊急避難行為」としてなされている

 

 (1)軍隊を持たなければ、自衛権は行使できないのではないか、と思うだろう。しかし日本政府は先のように言う。これはどういうことなのか? 以下に述べていく。

 

 国内法には、国民の「緊急避難」(刑法37条)がある。「①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるために、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる」。

 

 国際法には、「国家の緊急避難」はない。だが、日本政府は次のように考えたのだ。軍がない場合でも、外国から日本国家や国民に不正な侵害がなされたときは、国民はそれに対して緊急避難行為を行うことができる。国民の集合体として国家を考えれば、「国民の集合体=国家」は、不正な侵害に対して緊急避難行為をすることができるだろう。この緊急避難行為を「自衛権の用語」で表せば、「憲法9条のもとでの自衛権発動は必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」ということになる、と。

 

 自衛権(国家の正当防衛行為)の場合の要件は、「急迫不正の侵害」である。つまり、「現に存在している不正な侵害と間近に押し迫っている不正な侵害」(最高裁判例)だ。しかし、緊急避難の場合は「現在の危難」であるから、「現に存在している不正な侵害」となる。「急迫不正の侵害」ではない。自衛権の場合は「防衛行為の必要性」(合理的であること)が満たされればよいが、緊急避難では、「その緊急避難行為の他に方法がないこと」が求められる。そして、自衛権では、「防衛行為に相当性」があればよいが、緊急避難では、37条の条文からして、「必要最小限度の行為にとどまらなくてはならない」となる。これが日本政府の立場だ。

 

 (2)だから中国が日本に戦争を仕掛けたとしても、中国の爆撃機が巡航ミサイルを発射しているときは、日本は反撃できる。しかし、中国機が全弾発射し終えて引き返していくときには、日本は追撃して撃ち落とすことはできない。「現在の危難」ではなくなるからだ。中国の爆撃機がミサイルとを再搭載して、再び日本に向かっても、まだ攻撃を開始しなければ、日本はミサイルで撃墜できるチャンスがあっても発射できない。「現在の危難」に該当しないからだ。中国の軍艦が港に結集していて、絶好のミサイル攻撃チャンスであっても、日本はミサイルを発射できない。「現在の危難」に該当しないからだ。同じ理由からだ。「馬鹿げている!」と思うかもしれないが、これが軍を持たない「専守防衛」の日本の“自衛権”行使の実態である。「国家の正当防衛権」(自衛権)ではなく、国民全体としての緊急避難行為であるからだ。

 

 これが、現在の「違憲の憲法9条解釈」(国防軍保持を否定する)の下での「専守防衛政策・戦略」なのである。こんな非現実の“軍事”戦略(専守防衛戦略)では敵国(中国・ロシア・北朝鮮)は絶対に負けないし、日本は絶対に勝利できなく、敗北して亡国になってしまう。同盟国アメリカの反撃力があるために、今までは侵攻を抑止できてきたにすぎない。しかし、3国は極超音速滑空兵器(核弾頭)も開発・配備するようになっている。日本が今喫緊にすべきことは、閣議決定で国防軍を保有して、3国領土に対する打撃力、アメリカと同じような敵領土の軍事的・政治的・経済的要所に反撃する「戦略的攻勢戦略」とそのための攻撃力を装備していくことである。

 

●岩田清文元陸上幕僚長が現在の憲法9条解釈(国防軍保持の否定)の下での「敵基地攻撃力の保持」を主張しているが、戦略的に完全に誤っている

 

 (1)岩田清文氏が『正論』2022年2月号の論文「日米の反撃力が中国侵攻を抑止する」で、日本は「敵基地攻撃力を保持すべきだ」と主張している。「法的には、昭和31年、当時の鳩山一郎首相が『敵誘導弾等の敵基地を攻撃すること』は憲法で認められていると明言している。日本自ら反撃力を持つことは可能だ」(129頁)と言っている。

 

 私は2021.10.29アップの拙文「敵基地攻撃能力は抑止力にならない。日本は軍を保持して戦略的攻撃力を持たねばならない」で、「国家基本問題研究所」(理事長・櫻井よしこ氏と副理事長・田久保忠衛氏と賛同署名した45人の研究員、その中に岩田清文氏もいる)が、2021年9月21日付で出した「新聞広告」(「自民党総裁候補四氏に問う。国を守る覚悟示せ」「敵基地攻撃能力を抑止力として保持するか」)を、拙文タイトルのように厳しく批判した(参照していただきたい)。

 

 岩田氏の主張は、現在の反日の憲法9条解釈(国防軍保持の否定)を前提にしたものだ。日本の「敵基地攻撃力」は、アメリカの「反撃力」とは全く異質のものだ。彼はもちろんわかっているのに、それを言わない。不誠実だ。軍隊を持たない「専守防衛」の日本にできることは、極めて限定される。日本を狙って発射される敵国のミサイルや移動式発射台(車や列車等)を発見して、その都度、発射される前に破壊する攻撃である。岩田氏はそれは難しいので固定施設の「ミサイル発射を指揮・統制する司令部や通信等の関連施設を平素から探っておき、ミサイル発射後に、反撃するという形にならざるを得ない」と言う。それはそうである。

 

 だが、建物は軍事衛星で確認できても、それがミサイル発射を指揮・統制する施設かどうかを確定させることは容易なことではない。日本の専守防衛の下では、確定できなかったら攻撃することはできない。また、敵が日本へ向けてミサイルを撃ったとしても、「引き続いて日本にミサイルが撃たれる」との確実な情報を入手できなければ、攻撃できない。第一次のミサイル攻撃だけで終わるかもしれない。このような非現実的な実力行使になってしまうのは、日本の“自衛権”発動要件が、「現在の不正な侵害」「必要最小限度の行使」「他に方法がないこと」であるからだ。国民全体の緊急避難行為であるためである。

 

 岩田氏はこれらをちゃんとわかっている。それなのに言わない。誤魔化している。内閣法制局は、(反日解釈した)憲法9条の下での自衛権発動要件の国会答弁を蓄積している。また軍を持たない時の自衛権発動(行使)要件は、法的にどういうものになるのかも厳密に理論化している。だから、政治家や識者が「拡張的」「急進的」な実力行使を言っても、法的に排斥されてしまう。

 

 (2)岩田氏の言う「敵基地攻撃力の保持」は、中国・ロシア・北朝鮮の侵攻の抑止力には全くならない。日本が喫緊にやらなくてはならないことは、アメリカのような3国領土の軍事・政治・経済の要所を攻撃する軍事合理的な「反撃力」「打撃力」を、早急に保有していくことである。日本はそのためには、直ちに閣議決定で軍隊を保持しなければならない。本来の憲法9条を閣議決定で確立することだ。日本に侵攻したら大打撃を蒙ることになると3国に認識させなくてはならない。日本はそういう軍事戦略(戦略的攻勢)と装備を持たなくてはならない。核ミサイルも当然保有する。それには、政府批判の国民運動が不可欠だ。私たちは政府を批判して戦わねばならない。

 

 こうしたことは、真面目に真剣に自分の頭で、日本国と国民の安全と生存を考えている人であれば、大学生でも容易にわかることだ。岩田氏の主張は、日本国民が今喫緊に政府を批判して、戦って実現していかなくてはならないものを隠してしまう役割を果たしている。日本には政府批判を回避する「エリート」が余りにも多過ぎる。日本政府は憲法9条違反の反日大犯罪を犯してきているのだ。日本の生存を危機にさらしているのである。「真のエリート」たらんとする人は、立憲主義・法の支配(憲法の支配)に立脚して、誤った政府と戦い、社会的使命を果たしていかなくてはならない。

 

 政府は「お上」ではない。政府は憲法に支配されて、国民のために私益を捨てて仕事をしなければならない機関だ。自衛権行使の軍隊の保持を認めている憲法9条を否定する政府や国会議員やジャーナリストや識者は、反日犯罪を犯している。私たちみんながこれを自覚しなければならないのである。

 

●日本は米欧と一体となって、ウクライナ侵攻を狙う悪の帝国ロシアと戦わなくてはならない

 

 (1)短く書く。プーチン皇帝のロシアはウクライナへの軍事侵攻圧力を増大させている。アメリカ、NATO、EUはこれを強く非難して、対抗措置を講じている。だが、日本政府も国会も識者も全くの「他人事」だ。ロシアは日本領土(北方領土)を違法に占領している侵略国家なのにだ。ロシアはソ連が上着を替えただけの独裁侵略国家である。

 

 ロシアは2014年にクリミアを併合し、ウクライナ東部2州の一部を占領した(ロシアの正規軍・特殊部隊が直接侵攻して占領したのである。そして親露派武装勢力を組織し、指揮しているのだ)。欧米は経済制裁してきているが、日本だけが実質的制裁をしていない。安倍首相が独裁侵略者プーチンを友人と呼び、互いに信頼し合っていると公言してきたからだ。ロシアに経済支援もしてきた。2018年11月14日のシンガポールでの日露首脳会談では、安倍氏はプーチンに択捉島と国後島を売り渡した。安倍氏はロシアの政治工作員と同じことをやってきている。ソ連もロシアも「平和条約締結」を呼びかけて、経済支援を引き出し、対露国防を解体して、侵略するのだ。プーチンと安倍氏はそれをやっている。ロシアは北海道と東北地方への侵攻を考えている。中国が日本を侵攻するとき、ロシアも同時に日本を侵攻してくる。

 

 安倍氏は2022年1月1日付読売新聞の「語る。新年展望①」で、「日本は、中露の連携を断つ外交を展望し、日露の関係改善を進めるべきだと思います」「岸田政権にもロシアと積極的に交渉してほしいと思います」と語っている。この発言はウクライナ侵攻を狙うロシアの背後の安全を保証してあげるものだ。中露は深い同盟関係にあり、両国の連携を断つことなどできない。両国は合同軍事演習を頻繁に実施している。対米・対日の軍事演習だ。安倍氏の言葉は事実を隠す嘘である。なによりも「日中の戦略互恵関係の構築・発展」「日中協調の新時代」「習近平の国賓招待」を主張したのも、安倍氏だ。彼は中国の政治工作員と同じことをやってきたのだ。「安全保障関連法制」でもロシアと中国はほとんど無視であった。

 

 (2)安倍氏は日本の対中国防、対露国防、対北国防を解体してきた人物である。自民党の最大派閥の会長として大きな影響力を持つ。だが、保守派は反日の安倍氏と「安倍応援団の識者」に洗脳されて、また保身や追従のため、安倍批判ができない。私たちは安倍氏の上辺の「嘘言語」に騙されてはならない。彼は「保守」に偽装して保守派の思想を解体してきたのだ。

 

 安倍氏を徹底的に糾弾して影響力を葬り去らなければ、日本は閣議で本来の憲法9条を確立して軍隊を保持して、3国領土に反撃できる軍事戦略(戦略的攻勢)と打撃力(核ミサイルを含む)を持って、侵略を抑止していくことはできない。

(2022年1月30日脱)

 

(◎私の文をボランティアで入力してくださるという同志の方がいらっしゃれば、このブログを管理してくださっている荒木和博様へご連絡いただけないでしょうか)