115_『特許表示』のお話続編(化粧品・医薬品関連) | 弁理士ブログ~日々知財日和~

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知財実務をされている皆さん

 

こんにちは、オモチです。

最近ブログ更新が止まってしまっていました…

久しぶりの更新です。

 

少し前のことですが、

『特許表示』についての記事を書きました

 

上の記事で書いたことを、要約すると…

『製品への特許表示は、努力義務となっており、

特許法に規定されている(187条)

その趣旨は、

その物が特許権の対象であることを明示し、

権利侵害を未然に防ぐ効果を有する(青本187条)』

 

他に考えられる効果としては、

製品アピールに繋がるような広告になる可能性もあるでしょう。

こんなイメージ

 

 

また、他社参入の抑止力にもなる場合もあるそうです。

 

 

 

さて、前回の記事は、そのあたりで終わってしまったのですが。

 

前回の記事をアップした際、

化粧品・医薬品の特許表示について、

コメントを頂きました!

(Masudaさん、ありがとうございます!)

 

簡単に結論だけ書くと

化粧品・医薬品については、

特許表示に制限があります。

 

恥ずかしながら、知りませんでした。

確かに、特許表示見かけないなー、とは思っていました。

 

今回は、その頂いたコメントを頼りに調べてみたことを、

補足的に、記事にしたいと思います!

特許表示、もっと奥深かった、というお話です。

 

 

----

 

まず、

医薬品・化粧品等については、

その運用が、『薬機法』という規定で定められています。

 

※薬機法とは

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

の略(けっこう思い切って略しましたね)

当初は薬事法でしたが、平成26年の改正のタイミングで変更となったようです。

ウィキペディア

 

そして、この薬機法に基づき

医薬品等適正広告基準

が定められており、特許表示についてもこちらで述べられています。

医薬品等の広告が虚偽・誇大にならないよう適正を図るために設けられているそうです

こちらもウィキペディア

 

長くなってしまいましたが、

医薬品等適正広告基準の内容を少し読んでみますね。

特許表示について書いてあるところだけ、

ピックアップして読んでみます。

原文はこちら

 

まず、基準の第2に発見。

特許に関する虚偽については割愛します。

それは、特許法でも定められていますね。

※ちなみにここでの『医薬品等とは』

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品

と、定義されています!

 

着目すべきは、特許が事実である場合。(下線部)

基準第4の10に飛んでみましょう!

ここに記載されているように、

特許に関する表現は、たとえそれが事実でもNGなのだそう。

特許に記載されている事項で製品をアピールするのはだめなのですね。

 

確かに、特許に記載する『効果』は、

あくまでも従来技術に対する効果なので

医薬品等を販売する際の『効能・効果』とイコールにはならないですし、

誤認を防止する意味もありそう。

 

後半部分には、侵害防止等の目的は

一定の条件のもとOKという記載があります。

上記の文に出てくる

『特許の表示』について、確認してみると・・・

・方法特許or製法特許

・特許番号、特許発明にかかる事項

 

を正確に表示すればOKなのですね。

原文はこちら

 

今日は、医薬品等適正広告基準

特許表示に関する部分を読んでみました。

 

 

私も、まだまだ勉強していきたいと思います!

最後までお読みいただき、ありがとうございます!

 

 

 

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