最近ベビーカーを押してて思うこと。


「ベビーカーって右側通行?左側通行?」


ベビー「カー」とはつくものの、人力で押さないと動かないし、押してる大人は「歩行」してるし、右側でいいんだろうなと思いつつ、ちゃんと調べたわけではなかったので、ちょっともやもや。


道路交通法に定められている定義によれば、ベビーカーは「軽車両」でも「自転車」にもあたらないそうだ。

また、道交法の適用について身体障害者用の車いすと小児用の車を通行させている者は歩行者とするとあるので、ベビーカーは右側通行。


あー、すっきりした。