領収書保管にスマホ解禁-2017年から、原本廃棄可能に | 御茶ノ水の税理士の税務調査日記

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査察調査、税務調査対応が得意な御茶ノ水の税理士です。
調査で感じたこと、脱税裁判傍聴の感想などについて書いています。

みなさん、こんにちは。

池袋の税理士おおむかいです。



平成27(2015)年11月20日付、日経新聞によると、平成29(2017)年から領収書の保存義務を軽減するためにスマホ等で撮影して保存することを認めるようです。
現在もスキャナーで読み取って電子データを保存すれば、届出を要件に原本を捨てることは可能ですが、17年からはスマートフォン(スマホ)やデジタルカメラ(デジカメ)で撮影した場合も廃棄を認める方針で議論中とのことです。



この法案が通れば、記帳代行業務に係る手間が大きく改善されることが期待されます。
その一方で、税務調査を行う現場は大丈夫なのかの心配が残ります。
スマホ等の映像には筆圧の跡が残らず、また簡単に映像データが修正出来てしまいます。
税理士としては、領収書の映像の修正による”せこい”脱税を誘発するような制度設計だけは避けてほしいと願っていますが、どうなるか今後の動向に注目していきます。



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