固定資産税と都市計画税とは
こんにちは!大みか不動産売買事業部です!4月といえば不動産を所有している人にとって避けては通れない嫌な時期かと思います。というのは固定資産税の納税通知書が届くからですね!おそらく税金を払いたくて払いたくて仕方がなくて、納税通知書を心待ちにしていたという奇特な人は数少ない(というか限りなくゼロ)と思いますが、私は税金は払いたくありませんが納税通知書に同封されている資産明細書を見たくて心待ちにしておりました!固定資産税というのは大抵の方が耳にしたことがあり、不動産を所有している方であれば絶対に知っているかと思いますが、実は固定資産税と一緒に都市計画税が課税されていることを知っている方はまた半分くらいにガクッと減るのではないでしょうか。都市計画税は基本的には都市計画区域の市街化区域に課税される税金(非線引区域にも用途地域が定められていれば課税)ですが、固定資産税の通知と一緒に届いて、一緒に支払いますのでその内固定資産税がいくらで都市計画税がいくらと把握している人はまた10分の1くらいにガクッと減ると思います。税率は基本的には固定資産税が課税標準額の1.4%、都市計画税が0.3%です。例を見てみましょう。評価額750万円の更地があるとします。課税標準額は評価額の70%なので、525万円となります。固定資産税⇒525万円×1.4%=73,500円都市計画税⇒525万円×0.3%=15,750円合計で89,250円ですが十の位以下切捨てとなるので、89,200円を4期(日立市の場合4月,7月,12月,2月)に渡って支払います。それでは上記の土地にマイホームを建てた場合いくらになるでしょう。評価額750万円(単価25,000円/㎡×300㎡)とした場合、固定資産税課税標準額200㎡までの評価額が6分の1に減額されるので (200㎡×25,000円)÷6≒833,333円(小数点以下切捨)200㎡を超えた分は評価額が3分の1に減額されて、 (100㎡×25,000円)÷3≒833,333円(小数点以下切捨)課税標準額が①+②=1,666,666円都市計画税課税標準額200㎡まで評価額の3分の1、200㎡超えた分の評価額3分の2となりますが、上記のように計算するのが面倒なので(笑)、単純に固定資産税課税標準額の2倍と覚えましょう。そうすると、固定資産税⇒1,666,666円×1.4%≒23,333円(23,300円)都市計画税⇒3,333,332円×0.3%≒9,999円(9,900円)合計33,200円となります。更地の場合は89,200円なので、土地の税金だけ見ると56,000円も減税となりました。もちろん建物にも税金は課税されますので、建物の評価額が750万円の場合、固定資産税が105,000円、都市計画税が22,500円で合計127,500円となります。建物の評価額は3年ごとに見直されますので、この場合、建物の評価額が330万円(固都税56,100円)まで下がった段階で更地の税金と同じになると考えられます。古い空家の場合、評価額が100万円程(固都税17,000円)と考えると、税金が安く済むのでそのまま放置しているとみられるケースが社会問題となっております。平成27年に空家等対策特別措置法が施工され、特定空家に指定されてしまうと、住宅用地の軽減が適用されなくなることもあります。広告でよく「固定資産税が6倍になります」というのを見かけますが、それはその業者の無知を知らしめるものです。例に出した土地の場合は56,000円の軽減がなくなるので約2.7倍で済みます。仕組みを知っていれば更地の課税標準額は70%なので最大でも4.2倍までということがわかります。と、話が難しくなってしまいましたが、冒頭で私は資産明細書が届くのを心待ちにと書いておりますが、ここまで読んでいただいた方はそのことがよくわかったのではないかと思います(笑)はい、ただの計算好きです!というように不動産の活用や節税のためのコンサルティングは随時受け付けておりますので、お気軽にお申し付けください。~日立市の不動産のご相談なら地域NO.1の大みか不動産へ~大みか不動産HPはこちらhttp://www.omika.jp/売買専門サイトはこちらhttp://www.omika-concierge.com/賃貸専門サイトはこちらhttp://www.hitachi-chintai.com/日立市大家さんの会はこちらhttp://hitachi-ooyasan.com/アメブロはこちら.http://ameblo.jp/omikafd3/