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そこで、株主資格にとらわれない取締役を選任して、
さらに会社を代表する代表取締役に運営を委任する。
その後、商法改正は運営者の自由を
拡大する方向でなされてきた。
なのに会社法が株主総会に広範な権限を与えるのは
分離とは相反する動きだ、というのが渾沌氏の主張。
『株式会社の矛盾は、有限責任しか負わない株主が、
いつでも譲渡(売買)可能な上場会社で極大化する。』
上場などの公開会社以外(以降、閉鎖会社)の場合、
株式の譲渡には取締役会の承認が必要になる。
上場会社のような広く社会に開かれている大会社とは異なり、
人的な関係が密なので、閉鎖会社の株主の移動には制限がある。
上場会社で極大化するという株式会社の矛盾とは何か・・・。
『上場会社を律するルールは、
私的契約の世界でほぼ完結する閉鎖会社と同列に論じられず、
高度な公共性と社会性に立脚したものでなければならない。』
これは古くて新しいテーマ。