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皮肉にも後れを取ったがゆえに
日本では金融危機の損害は相対的に少なくて済んだけど。


『有限会社法を吸収した会社法が立脚する株主主権の定款自治は、

 所有と経営の分離で形骸化した株主総会に広範な権限を付与する矛盾に陥っている。』


会社法の前身、商法の時代、有限会社に関しては
別の法律で定められていた。

そもそも会社形態には4種類があった。

合名会社、合資会社、有限会社、株式会社。
後2者は有限責任の社員(出資者)が特徴。


また、定款とは会社の原則を定めたもので、
その変更には株主総会の特別決議が必要なほど重要なもの。

ただ、株式会社の特徴である「所有と経営の分離」、
これがどんどん進む方向で商法改正がなされてきた。


つまり、本来法的な所有者たる株主が
会社運営に関して決めるべき立場にある。


ところが、広く散在している株主を
その都度集めるのは合理的とはいえない。

そこで、・・・