非実在青少年問題 | 完全に趣味の小部屋

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という問題をご存知ですか?


私も最近崎谷はるひ先生のサイト で知ったのですが、なんだかよくわからない「非実在青少年保護」というものを条例に盛り込もうという働きがあるそうです。



「非実在青少年」ってなんだよ?って感じですよね?


これは、東京都当局による新造語で「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」を指します 。

つまり、年齢設定が18歳未満である少年/少女のキャラクターの事だそうです。

また、たとえ成人のキャラクターであっても、外見上が18歳未満であればこの定義に含まれる可能性があるそうで。

都当局が示した原案通りに都条例が改正された場合、今年の7月1日(施行日)から少年/少女のキャラクターの下着姿・裸体姿・性描写が含まれた作品のうち、都当局から「不健全」と裁定されたものは「不健全図書」として規制を受ける事になるそうです。



んで、このままではどうやら3月末にはこの法案が通過してしまうらしいのです(´・ω・`)




私も詳しくはよく知らなくて、インターネットとかで見た程度の知識しかないのですが、よくよく考えなければならないなーと思っています。


もちろん私の中には「じゃあ学園モノとか先生×生徒とかかてきょ×生徒とかもう読めなくなるってことーーwww」という邪な考えもあるわけですが(^▽^;)、それだけではなくこういう「創作物」を取り締まるような法案がほとんど知られないままいつの間にか議会を通過し成立してしまう、という状況がとても怖いな、と思います。


それに、どうやら少女・少年・青年・BLなどの漫画・アニメだけでなくドラマCDとかも当てはまってしまうかもしれないとか…



崎谷先生が紹介してらしたいくつかのサイトを下に載せますので、お時間ございましたらご覧になってはいかがでしょうか??



全国同人誌即売連絡会 :この条例の内容や意見をどこに送ればよいかなど詳しく書かれています。


東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト :かなりわかりやすく書かれているんじゃないかなーと思います。


荒川強啓 デイ・キャッチ! :山田五郎さんがラジオでわかりやすく説明してくださってます。音声なのでわかりやすいかも。




なんか、こういう趣味とか創作物まで取り締まる権利が誰にあるのか、という疑問が自分の中でぐるぐるしてます(´・ω・`)

でも知らないうちに決まっていたりするのではなく、その前に知る機会を得られたことは私にとってはよかったなーと思ったり。


朝からテンション低い話題ですみません(苦笑)



さて、クイックルワイパーでもやりますか!