親が認知症になったら後見人いるらしいよ~なんて聞いたことありますか?
親が認知症なると銀行の口座がいきなり凍結される?
ということはありませんが、銀行にそれがわかった段階で
簡単には下ろすことができなくなります。
親の介護費用は親のお金で出して貰わないと困ります!
とお考えの方でまだ、お父様、お母様が認知症でない方は
この先を読み進めてください。
親が認知症になって介護費用を銀行から降ろせなくて困るわ~と
ケアマネさんに相談すればきっと
“後見人を付ければ大丈夫ですよ~”なんて言われるかもしれません。
ここで。一つ注意があります。
成年後見人は契約すると、
本人が他界するまで解約できないんですよ~‼
(注:任意後見人と法廷後見人はそれになる人や財産管理などが違います。
ここでは法廷後見人のお話です。)
家族が法廷後見人になれば問題ないでしょ?
と思いますか?
これなかなか成れないんですよ。
2020年時点で家族がなっているのは
全体の約20%なのです。
今後、家族がなれる可能性は限りになく低くなっていきます。
誰がなるのか?
弁護士・司法書士・社会福祉士などの国家資格をお持ちの方に
お願いすることになります。
さて、ここから問題が次々発生します。
① 専門の方にお願いすると、毎月報酬を支払わねばなりません。
(くどいようですが本人が死ぬまで。)
成年後見人の報酬は資産額にもよりますが
1ヶ月3~5万円支払う必要があります。
認知症と判断されてから他界するまで10年としましょう。
仮に1ヶ月3万円支払うと仮定したら…
30.000円×12か月×10年=3.600.000円
車が買える金額ですね。
資産の多い方の報酬料は月5万円以上になることもあります。
そうなると…
50.000円×12ヶ月×10年=6.000.000円
もう結構いい車買えちゃいます。
② 買いたいものが自由に買えない。
成年後見人は財産を守るのが仕事。
だから、とてつもなく細かい。1円単位で細かく支出をチェック。
預金の持ち主が新しい服を買いたいと思っても
いちいち成年後見人に確認し、許可がないと買えない。
希望していた施設ではなく、予算を抑えた施設にしか入れない可能性もあります。
③ 遺言書作成は出来ない。
遺言書は認知症になる前しか作れません。
お父様、お母様が介護をしてくれた人に自分の財産を多くあげたい、
孫にあげたい、そんな希望は通りません。
遺言書は元気な時に早めに準備すべし。
④ 生前贈与は出来ません。
元気な時には孫の大学進学費用を
出してくれると言っていたとしても、
残念ながら出してもらえません。
⑤ 生命保険の加入ができない。解約も自由にできない。
保証金請求にも支障が出てくることがあります。
生命保険の非課税枠も使えなくなります。
解約されることも考えられます。
⑥ 自宅(土地・建物)の売却は出来ません。
自宅を賃貸・売却して老人ホームの費用に
あてるつもりだったとしても、
契約行為は成年後見人次第で決まるのです。
⑦ 株や投資信託の売買が勝手にできない。
含み損があったあとしても、
預貯金を使う前に有価証券を売却して
介護費に充てられる可能性が高いです。
とにかく、後見人は預貯金守るのが使命、
柔軟性がなさ過ぎなのです。
出来ないことはまだまだあります。
何か策はないのか?
成年後見人が付いたらもうほぼ無理です。
何もできません。なすがまま。
残念なことを付け加えるなら、
家庭裁判所が選んだ成年後見人が
全ていい人かどうかわかりません。
成年後見人をやってもいいですよ~って
手を挙げた人のリストが裁判所にあって
成年後見人の依頼者の住居に近い人を
家庭裁判所が選ぶだけで、
その人が面倒見のいい人か、いい加減な人かはわからないのです。
(頼むから資格だけでなく、人柄チェックもして欲しい。)
成年後見人を付けるデメリット7選をご紹介しました。
いかがですか?
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