前に書いた
手取り額に影響のある標準報酬制のお話です


サラリーマンのお給料から天引きされる

社会保険料(年金、健康保健、40歳以上は介護保険)は

お給料の実額をもとに毎月変動する

所得税や雇用保険料と違って

標準報酬月額をもとに計算されます


その標準報酬月額を年に一回見直す決定を

定時決定と呼びます


春先は残業しない方がよいと

聞いたことありませんか?


なぜかというと、標準報酬月額の定時決定は

4、5、6月のお給料をもとに計算され、

大きな変動がなければその後1年間適用されるからです


つまり、この時期にいっぱい残業すると

その額をもとにその後1年間の

社会保険料が計算されて


残業しない月は本来の水準よりも

高めの社会保険料が

天引きされてしまいますアセアセ



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いいねしていただけたら、お礼に伺いますキラキラ



で、タイトルの話

4〜6月で計算するのに

なんで今月(3月)も?


これは各企業の就業規則によるのですが

大体のところが、残業代は月末にならないと

額が確定しないので

翌月に払いますとなっています


そうすると、

3月の残業代は4月のお給料として支払われるので


定時決定の計算に

含まれてしまうのです驚き



スター逆にいうとこの時期以外の残業代は

標準報酬月額の算定に含まれませんスター



年度末の忙しい時期ですが

なるべく残業しないで済むよう

頑張りましょうキラキラ


もし多くしちゃった場合の話はまた今度



職場でのおやつにいかがですか?

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