前に書いた
手取り額に影響のある標準報酬制のお話です
サラリーマンのお給料から天引きされる
社会保険料(年金、健康保健、40歳以上は介護保険)は
お給料の実額をもとに毎月変動する
所得税や雇用保険料と違って
標準報酬月額をもとに計算されます
その標準報酬月額を年に一回見直す決定を
定時決定と呼びます
春先は残業しない方がよいと
聞いたことありませんか?
なぜかというと、標準報酬月額の定時決定は
4、5、6月のお給料をもとに計算され、
大きな変動がなければその後1年間適用されるからです
つまり、この時期にいっぱい残業すると
その額をもとにその後1年間の
社会保険料が計算されて
残業しない月は本来の水準よりも
高めの社会保険料が
天引きされてしまいます![]()
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で、タイトルの話
4〜6月で計算するのに
なんで今月(3月)も?
これは各企業の就業規則によるのですが
大体のところが、残業代は月末にならないと
額が確定しないので
翌月に払いますとなっています
そうすると、
3月の残業代は4月のお給料として支払われるので
定時決定の計算に
含まれてしまうのです![]()
逆にいうとこの時期以外の残業代は
標準報酬月額の算定に含まれません![]()
年度末の忙しい時期ですが
なるべく残業しないで済むよう
頑張りましょう![]()
もし多くしちゃった場合の話はまた今度
職場でのおやつにいかがですか?
個包装で食べやすい![]()
