2022年10月31日より自転車の違法走行に対して、赤切符が積極的に切られるように運用変更になった【刑事事件化】。

私個人の意見として「大変良いことだ」と感じている。

というのも、自転車運転手の傍若無人ぶり、中国人以上の中国人的走行【身勝手の極みという意】に日頃より大変ご立腹だからだ。

 

自転車は歩道を走行してはいけない、車道走行が原則だ【自転車は軽“車両”だからだ】。

唯一、歩行者の歩行を一切妨害しないかつ徐行運転が許されているのは、自転車走行可の標識が表示されている歩道だけ。

徐行運転とは直ぐに停止できるスピードであり、概ね10km程度の速度以下だ。

しかし、30,40km近くのスピードで歩道を自転車が警鈴を鳴らし「歩行者どけどけ!」とばかりに我が物顔で走行している。

前後に子供を乗せた「バカママ」も電動自転車に乗り、平気で警鈴を鳴らして通り過ぎていく。

全て「違反行為」で、自動車運転免許制度のような「行政処分制度」がない自転車の違反は即刑事事件となり、有罪【罰金刑以上】となれば「前科」が付き、履歴書の賞罰欄に「前科」の記載がないと「履歴偽装」として懲戒対象と扱われることになる。

 

 

「軽い気持ち」であろうと「知らなかった」であろうと、有罪判決が下されてからでは「後の祭り」では済まなくなる。

私自身、高校同級生の影響を受け高校生の時より競技用自転車(ロードレーサー)に乗車し、国道246号線玉川通り、中原街道を良く渋谷、五反田まで往復していた。

競技用自転車は前方に先行車がない状態、風を受ける状態なら40~60km、トラック等の後ろスリップストームに入れば軽く80kmを超える速度が出る。

 

ただ、公道での自転車の速度制限は30km/hであり、単独走行40km、スリップストーム内80km、どちらも「速度超過」の違反走行に当たる。

また、軽車両である自転車は車道走行時、左端の走行が求められ、原則車道中心~右側並びに中間走行車線、追越し車線等の車線走行も認められていない。

 

トラックのスリップストームに入っての80km/h走行は「速度超過違反」、「走行帯違反」、「車間距離不保持違反」に該当し、現在なら間違いなく「赤切符交付」となることであろう。

「昔は良かった」とお断りをしておくが、国道246号線玉川通り下り、三宿~駒沢付近を走行していた時に2回、白バイにサイレンを鳴らされ、停車を求められたことがあった。

交通機動隊警察官曰く、「自転車の法定上限速度は30kmです。80km近くのスピードで、明らかなスピードオーバーなので警告で停止させました。」とのお言葉を頂戴したことがある。

悲しいかな、いま現在ではどんなに頑張ってもスリップストーム内であっても80kmというスピードは出せないだろうし、そもそも「ベンゾジアゼピン眼症」が治まらない限り、怖くて競技用自転車を公道で走らせることはできない。

被害者側であるなら自業自得で済ませられるが、80kmものスピードが出せる競技用自転車で加害した折には、死亡事故になるか相当の怪我を負わす結果になるのは目に見えている。

 

 

世間一般的に「知らなかった」と言い訳する場面に偶に遭遇するが、「知らなかった」という言い訳=「私は無知です」との公言であり、法律を知らない者は法律により処罰されるだけだ。

よく「法律は弱者の見方」と口にされる方がいらっしゃるがこれは間違いであり、「法律は知る者の味方」というのが正しい表現方法だ。

世界、何処へ行っても「知らなかった」で許される場所はない。

「知らない」ということは「犯罪」とほぼ同義であるということを肝に銘じるべきだろう。

 

 

過日、朝のテレビプログラム内で菊間雪乃弁護士が「自動車と異なり、自転車は免許制度がなく交通法規に触れる機会がないから」との趣旨のお言葉を発せられた。

「交通法規に触れる機会がない」という事実はその通りだが、家庭で子供に自転車乗車を教える際に「親」が教えるべきではないか?

無論、「親」が自動車免許不保持という場合もあるので100%すべての自転車初乗車の子供が交通法規を学べるとは言わないが、ほぼゞゞ全員、大多数の「親」は原動機付自転車免許―大型自動車免許を保有しているのだから「家庭の責任」で子供に教えれば良いと、私は考える。

 

だが、その「親」に法令順守意識がほぼないこの国ニッポンでは「家庭での教育」に期待することは絶望的な状態というべきかもしれない。

昨日ポストした記事にも一部記述したが、車道逆走、赤信号無視、歩行者通行妨害、警鈴乱用、歩道走行、走行許可歩道高速走行、走行区分無視、夜間無灯火走行、自転車並走、イヤホン装着、スマートフォン操作運転、降雨時の傘使用、直射日光防止バイザー着用、右左折停車時無手信号、挙げればキリがないほどの違反走行が「検挙対象」となるのであれば、一時的には「前科者」が仰山生まれるであろうが、交通安全の観点から見れば今まで「野放図」にしてきた「ツケ」でしかないのではないか。

 

 

ここまで「偉そうに書いてきた」が、私自身「違反走行」に該当する運転をしたことがないとは言わない。

特に「ママチャリ」と呼ばれるような競技用ではない自転車走行時に許可されていない歩道を走行する。

「ママチャリ」での走行はどんなに早くても精々15km/hがいいところだ。

このスピードで車道を走行するとトラックの左折時の巻き込み、運転上級者以外の運転手の左後方確認不十分による接触事故に遭遇する機会が高くなる。

競技用自転車のように車道中心よりも若干左走行というポジションで走行すると、追越し車両は必ず車線変更するか車幅を十分確保した追越しをすることになるので接触する危険性が減少する。

だが、街中の中低速走行が多い車道はどうしても自動車運転手の不注意に起因する接触事故が多くなる。

歩行者の通行妨害にならないように歩道を走る、これが一番安全だと私は思っている。

 

因みに、自転車の警鈴使用は他車両との接触が生じそうな状態時にしか使う場面はない。

非実用的搭載義務機器だということを付け加えておこう、警鈴を鳴らしても大抵自動車運転手は気が付かない。