トライクとは何ぞや | Old Riverな雰囲気

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さて、最近「トライク欲しい」と言ってますが、意外にもトライクの浸透率がよろしくないのでここでご説明いたします。




トライク、簡単にいえば「三輪車」です。


一般的には、ふつうは二輪車の形式であるものを改造して三輪にしたものを指します。



2輪車の前輪若しくは後輪を、製造時あるいは改造で2つにします。


こんな感じです↓




2輪車を3輪に改造したものであるので、街中で時々みかけるこれも一応「トライク」です↓



しかし自転車のトライクは面白くないので、ここではエンジン付きのトライクについて説明します。



トライクは2輪車ベースで3輪車にしているということで、法律的解釈も他の車両とはちょっと特殊です。


道路交通法上では「オート三輪」に準ずるものとしてみなされ、運転には普通自動車免許以上の免許が必要で、高速道路での最高速度は80km/hです。


道交法上ではオート3輪なので、運転の際はヘルメットの装着義務はありません。



しかし道路運送車両法上では、排気量250ccを超えるものは「側車付きの小型2輪自動車」、排気量50ccを超え250cc以下のものは「側車付き軽2輪」、50cc以下の場合は車体条件により「原動機付き自転車」か「ミニカー」となります。


50cc以下のトライクで原付登録となった場合(ホンダ・ジャイロなど)は原付免許でも運転が可能ですが、一般的に「トライク」と呼ばれるものは大抵はミニカー登録となってしまうため、普通自動車免許以上の免許が必要です。


また、「ミニカー」はヘルメットの装着義務はなく、2段階右折も必要なく、最高速度は60km/hです。


車両法上では2輪車なので車庫証明は必要なく、税金も車両の排気量に応じた2輪車と同じです。




トライクに似たものに「サイドカー」があります。


2輪車の横にもう一輪の車輪を取り付けた、変則的な三輪車のことです。


こちら↓



こちらは2輪免許が必要です。


トライクとの違いはどこかというと、構造の違いにあります。



上図のようにサイドカーは側車を切り離しても走行できますが、トライクは3輪の状態でないと走行はできません。



道交法上ではサイドカーは基本は2輪車であるため運転には2輪車の技術が必要とされます。


トライクは3輪車であるので、運転には4輪車の技術が必要とされています。


以上のような理由により、「サイドカー」と「トライク」は区別されているのです。




まぁ、こんな感じです。


今は原付、もしくはトライクが欲しいんです。


トライクといっても冒頭でお見せしたようなゴツイやつじゃなくて、250cc以下のバイクをベースにしたものが欲しいんです。


じゃなきゃ大学の駐輪場には入れませんからねwww



以上、トライクのついての説明でした。


分かりにくい場合はWikipediaなどで調べてください。


(画像は全てWikipediaより)