施封のみの場合の封印払い出し |  ~ 行政書士・社会保険労務士 さぼてんのブログ ~

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 行政書士事務所を開業してもう9年が経過し10年目に
 社会保険労務士事務所は開業して7年目に突入

 日々の出来事等をメインに行政書士や社会保険労務士のこと、
 業務のことと共に綴っていきたいと思います。

 

またまた前回の更新から1ヶ月近くが経ってしまいました 

今回は行政書士業務の話。
ですが…、
同業者でも自動車登録業務を行っていて
かつ丁種会員の方しか何の話か全く分からないかも?
わからない方はスルーしてもらっても結構です。

*ここで少しだけ用語解説
★丁種会員とは
 自動車登録業務に十分精通した行政書士で
 封印の取付を行うことができる会員のこと

★封印とは
 こちらをご覧下さい 

「2019-04-08 出張封印業務」

今までは自動車のナンバープレートにする封印は、
必ず登録手続きをした自動車の分しかもらえませんでしたが、
この8月1日から封印委託制度が改正され、

施封のみ(別途登録済みの自動車の分)で
封印の払い出しが可能
となりました。

早速、ディーラーさんから施封のみの封印払い出しをしての
出張封印の依頼がありましたので
このことについて書いてみたいと思います。

この施封のみの封印払い出しを受けるには、
ディーラーさんや自動車販売店さんからの
封印取付依頼書
丁種会員が持っている
封印払い出し書が必要です。



 

この2つの書類を運輸支局もしくは自動車検査登録事務所に
提出するとのことですが…、
・どの窓口に提出するの?
・登録時と同じように番号札を取って提出するの?
・登録時と同じ提出トレイに出すの?

・時間はどれくらいかかるの?

 (登録時のように1時間前後かかる?)

・どこの窓口で封印受け取るの?
・封印払い出し書と同じように封印取付依頼書も
 提出用と控の2枚を出す必要があるの?


などなど…、

先日、行政書士会が開催した

説明会のオンデマンド配信を見ましたが、
まったく触れていない。


制度改正内容と守るべきルールの説明がほとんどで、
実務に対する説明がほとんどない。

もちろん改正内容や守るべきルールも重要ですが、
これでは実務ができない。

正しい実務の手順を知ってこそルールもしっかりと
守ることができると思うのですが…。


本日、実際に行ってきましたので封印をもらうまでの
運輸支局もしくは自動車検査登録事務所での
手順を書いてみたいと思います。

初めてのことで全くわかりませんでしたので、
今回はまず相談窓口にてわからない点をすべて聞きました。

・登録時に書類につける番号札は、
 同じ様につけるのですが紙申請時の番号札ではなく、
 OSS申請時の番号札を取り書類につける。


・提出は登録時と同じ提出トレイに出すのではなく、
 職員さんに声をかけ直接手渡しをする。


・別ルートで処理をして下さるとのことで、
 登録時のように1時間、2時間待ちなんてことはない
 

 (今日は書類を提出して5分も待たずに封印が受け取れた)

・受取は登録時の新しい車検証が交付される窓口と同じ場所

封印取付依頼書は提出用の1枚のみ用意するだけでOK

こんな感じで登録時のあの待ち時間は全くありませんでした。


今後この施封のみの封印払い出しを受けることが

増えそうなので時間がかからずに受け取れることは

とてもよかったです 

今回のこの運用は、

愛知県の某自動車登録検査事務所でのことで
各県の運輸支局や自動車検査登録事務所によって

違いがあるかもしれません。
(ローカルルールが存在することはよくある話ですからね)

今後、同じ業務をされる方の

少しでも参考になればと思います。



  愛知県の封印