~ 行政書士・社会保険労務士 さぼてんのブログ ~

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 行政書士事務所を開業してもう9年が経過し10年目に
 社会保険労務士事務所は開業して6年目に突入

 日々の出来事等をメインに行政書士や社会保険労務士のこと、
 業務のことと共に綴っていきたいと思います。


このメッセージを削除後また増えてきましたので再度記載します。

 


  【フォロー申請について】

 
どなたでもフォローをしていただいて結構ですが、
こちらからのフォローは申請者さんのブログを拝見させていただき
検討したうえでフォローさせていただきます。
 

こちらからのフォローがないこと?を理由に
フォロー申請をした数日後に自らフォロー申請を取り消す方が
最近また多くなってきました。
 


このように数日で自らフォローを取り消す可能性が

あるのであれば最初からフォロー申請をご遠慮いただきますよう
お願い致します


詳細は「2020-09-14 フォロー申請について」 をお読み下さい。

 

被保佐人さんが亡くなり相続人さんへの
財産引継ぎが遅れていて焦っている
さぼてんです。

以前のブログで、
「訃報連絡 及び 財産引継ぎのお願い」
を相続人である子供さん2人に

簡易書留郵便にて出したところ、
2人共配達時に不在で郵便局に持ち戻しされ、
郵便局での保管期間7日間を過ぎても
再配達依頼等がなく受領されず、
さぼてんのところに2通共戻ってきてしまい、
今度は
特定記録郵便で出したことまでは書きました。
このことはこちら

「2024-04-13 戻ってきた―」


そしてその後ですが…、
次男さんから連絡が来ました。

(よかった、よかった )

長男さんからは連絡がこず、
その後2度特定記録郵便を出しましたが
連絡なしです。

あと一つ、あるところへの支払いが残っていたため
その支払金額ちょうどを
某信用金庫から
引き出そうとしたときのことです。

この信用金庫は1年半ほど前から

ATMでの硬貨の取り扱いを終了しています。
このことはこちら

「2022-11-22 サービス低下だよ!」
硬貨の引き出しには窓口に行かなければなりません。

事務所から約1kmのところにある
某信用金庫の支店窓口にてお金を引き出そうとすると…、


銀行員:
「後見人さんはこの支店では預金の引き出しはできません」
口座のある支店のみでの引き出しとなります」

とのこと


さぼてん:
「えっ、何で引き出せないんですか?」

銀行員:
「当行の規定でそのようになっております」

さぼてん:
「健常者の方はどこの支店でも引き出しできますよね」
「なんで認知症という障害のある方の支援をしている
 後見人だと引き出せないんですか?」
「普通だったらそういった障がいがある方や

 そういった方を支援する方を優遇すべきじゃないの」
「何で健常者の方よりも
不便になっているの?」
「これって
差別じゃないの?」

銀行員:
「当行の規定ですから…」

さぼてん:

「当行の規定???」
「私は法定代理人です」

「これは法律に基づいて行っています」
「預貯金に関する金融機関等との一切の取引
 (解約、新規口座の開設を含む)の代理権があります」
「銀行の規則は法律よりも上なのですか?」



銀行員:
「そういうわけではありませんが、規定ですから…」


何を言おうが口座のある支店以外では

引き出しできませんの一点張り。


諦めて仕方なく事務所から約10km離れた

口座のある支店まで行きました。
(もしこれが県外だったらと思うと… )

以前のようにATMで硬貨の取り扱いがされていれば
窓口での引き出しは口座のある支店のみでも
まぁ、ほとんど支障がないでしょう。

しかしATMで硬貨の取り扱いが終了してできなくなった以上、
健常者と認知症等の障がいがある方を支援している

後見人との間には差があることは確かです。

成年後見制度は、
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

私たち後見人は本人のために一生懸命に支援しているのです。
それに対しこの信用金庫の対応は

支援どころか不利益をもたらしている。

成年後見制度もかなり浸透し、
成年後見という言葉が通用しない金融機関は

今ではないのではないか?と思います。


しかし、
まだまだ成年後見制度に対する理解がうわべだけで、
中身までしっかりと理解されていないのだと感じた。

この某信用金庫は全国的にみても

規模の大きい信用金庫だと思います。
そこが未だにこう言った扱いをし、

それがまかり通っているということは

とても残念でなりません。

最低でも一般の方と
同等の対応
いや障がい者やそういった方を支援する

後見人等の方達に対しては優遇するような対応
早急に改めていただくことを強く望みます。