先日、住宅を購入した友人より、
「所得が減った為、住宅ローン控除が所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除できると聞いたんだけど本当?私の場合はどう
??」
と嬉しそうにたずねられました。
話をよく聞いてみると、友人は平成20年入居でした。
「残念だけど、適用されないよ・・・」と答えました。
「え~!なんでよ~~!!ショック~![]()
期待していたのに・・・」と悔しがる友人。
■住民税から控除される場合の適用要件
平成11年から平成18年の間に住宅を取得・入居
した人、および平成21年以降に入居した人
※平成19年、平成20年入居の人は、所得税が減っ
たため、控除期間を10年か15年の選択ができる
制度のため、住民税からの控除は適用外
「1年あとに入居すればよかったよ~~~
」と嘆いていました。
気持は分かる・・・残念
・・・
