6月4日10時に「B型・C型肝炎救済千葉の会」の皆様11人が議員会館の私の事務所に要請に来られました。

 B型・C型肝炎患者の皆様は、全国で350万人いると推定され、その大半は集団予防接種や治療時の注射器の使いまわし、輸血、血液製剤の投与など、医療行為によるものであり、医原病とされています。これまでに肝炎対策基本法をはじめ、C型肝炎患者には「薬害肝炎救済特別措置法」、B型肝炎患者には菅内閣で和解が成立するなど、救済の施策は進められてきました。  しかしながら、救済の対象が実質的に狭く、また要件も厳しいため、大多数の患者が被害補償、救済の対象外となっているのが現状です。患者の高齢化や経済的負担から治療を断念して重症化を招くという患者さんも少なくないとのことです。  事務所に来られた患者の皆様から、救済の要件の厳しさやいわれのない差別に苦しまれたというお話を聞きしました。また、茨城県から、かつて「現代の奇病」といわれ、集団感染した旧猿島町のB型・C型肝炎の患者の皆様も救済を訴えられました。

 肝炎対策基本法は、肝炎患者に対する国の責任を認め、肝炎ウイルスの患者および感染者に対する良質かつ適切な医療の提供を約束しています。にもかかわらず対象が限定されたり、裁判などの結果によらなければならないなど、一部の患者だけが救済・補償の対象になっている現状は、法の趣旨に反しているといえるでしょう。

おくの総一郎は、B型・C型肝炎救済千葉の会のご要請にこたえ、「B型・C型肝炎患者の救済を求める国会請願」の紹介議員となることをお約束いたしました。