名義預金、名義株といった言葉を聞いたことがありますか。

相続税の税務調査でよく論点になる問題です。

名義預金とは、子供や孫名義の預貯金について、名義は違うが、

実質の所有者は被相続人のものであるものをいいます。

この場合には、名義預金として被相続人の財産に加算されてしまいます。

相続税対策が一般的になり、お父さんに集中している預金を減らさないとといって

名義をほかのひとに移していく方が多くなりましたが、

正しいやり方を行わないと名義預金として課税される可能性があります。

よくあるのが、おじいさんがかわいい息子や孫のために、本人名義の定期を作成します。

しかし、無駄なことに使われても困るし、そんなお金があるとまじめに働いてくれないかもしれないので

息子や孫には伝えず、贈与税がかからないように毎年110万ずつ定期を作成し、将来必要なときのためにお金を残してあげたいと大切に保管している場合があります。

この場合、税務署は名義預金として課税をしてきます。

「贈与」は法律行為なので、「あげる」という意思と「もらった」という意思がお互いに合ったときにはじめて成立します。

上記の例では、あじいさんはあげたつもりでも、子供や孫がもらっという認識がないため、贈与が成立していないとみなされます。

したがって、税務署は贈与していないため、名義預金として認定します。

最近の相続税の税務調査は、過去のお金の動きについて非常に細かくみられます。

「贈与」なのか「名義預金」なのかは大変問題になります。

特に奥さんに預貯金が多い場合には、税務署は事細かく財産形成について確認をしてきます。

名義が異なっていても、財産形成者・実質の所有者はだれかが重要になります。

正しい「贈与」を行い、税務調査に入られてもしっかりと証明できるようにしておく必要があります。

岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス
柿白