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廃棄物の有害特性に応じた排出方法

続きです。

引火性を有するもの
 引火性とは、引火点が 70 度未満ものをいうが、特に処理の過程で問題となるもの は、常温ないしそれに近い温度以下で引火性の蒸気を発生するものである。

引火性を有する廃棄物を排出する場合には、

・分別排出
・他の廃棄物との混合処理を避けるための考慮
・昇温防止および静電気防止

等の対策を施すこと。

《具体例》

排出物質名: エーテル、エタノール等
排出にあたっての処置: 分別排出、保冷車等による低温輸送

排出物質名: アセトン、メタノール等
排出にあたっての処置: (ローリー)窒素ガスシール、静電気防止等

排出物質名: 低引火点溶剤類
排出にあたっての処置: (ドラム)過充填防止、密閉容器収納

排出物質名: 低引火点溶剤含有汚泥
排出にあたっての処置: 溶剤除去等安定化後排出


なお、このほか、二硫化炭素や揮発油等危険物第4類の特殊引火物や第1石油類に分類 されるような物質を含む廃棄物が該当する。

続きは次回です。

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42

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