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廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.6 情報提供/情報共有の時期

続きです。

規則第8条の4の2(委託契約に含まれるべき事項)
七 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達
方法に関する事項

また、排出事業者は、前項で述べたように見積り時に WDS を提供した場合には、委託 処理の開始時にその廃棄物の性状と WDS の情報に相違がないかを再度確認しておく必要 がある。
廃棄物情報に変更がある場合とは、具体的には、WDS において提供した情報に変更が ある場合であるが、例えば、目視で確認できる変更(色や異臭、形状等)のほか、契約外 の物質等が混入している場合、予定している処理方法に支障が生じる場合(安定型産業廃 棄物に管理型廃棄物が混じることにより安定型最終処分場への処分ができなくなる等)、 混入している化学物質に変更がある場合、有害特性に変更がある場合(液状の廃棄物に重 合反応を促進する成分が混入等)、化学物質の含有割合が当初示した幅を超える場合等が 考えられる。

処理業者が処理方法の変更を検討しなければならないような廃棄物性状の変動の幅は、 処理業者によって異なるため、委託契約時にあらかじめどの程度の変更がある場合に情報 提供が必要かを打合せしておくことが望ましい。
性状等に変更がある場合は、排出事業者から処理業者へ速やかに WDS を再通知するこ とが適当であり、提供された情報を基に、処理業者は適正処理が可能かどうかや、処理方 法の変更が必要かどうかを判断し、処理方法を変更する場合には、契約変更を行う必要が ある。
万一、実際の廃棄物が提供された情報と異なっている場合、処理業者は排出事業者に対 して必要な情報を求める必要がある。また、排出事業者は、処理業者からの連絡を踏まえ、 廃棄物の性状等を調査・把握し、性状等の変更状況やその原因を速やかに提供しなければ ならない。処理業者は、修正内容を確認し、処理する際に支障がないことを判断した上で、 廃棄物の処理を行うこととする。
なお、廃棄物の種類に変更があった場合(非特別管理廃棄物が特別管理廃棄物になる場 合も含む。)には、処理方法の変更の必要性にかかわらず、契約の変更が必要である。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42

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