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廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.6 情報提供/情報共有の時期

続きです。

【参考】WDS とマニフェストの違い
WDS は、廃棄物の処理過程において必要な情報を処理業者へ提供するためのデータシートであり、廃棄物の性状等が一定の場合は初回に一度提供すれば十 分であり、廃棄物情報に変更があった場合に再通知が必要なものである。
一方、マニフェストは、廃棄物の名称、数量、交付者、処理業者氏名、取扱 日等を記載したマニフェスト(積荷目録)を廃棄物と共に流通させ、廃棄物が行方 不明にならないよう、排出事業者が自ら排出した廃棄物の処理状況をチェック するためのものであり、廃棄物を排出するたびに交付が必要なものである。

2) 廃棄物性状変更時 廃棄物処理の委託契約の有効期間中に、排出事業者における製造(排出)工程の変更や契約外の添加物の混入等に伴い、廃棄物情報が契約締結時の内容から変更が生じた場合、 変更情報が廃棄物処理業者に適切に提供されなければ、事故等につながるおそれがある。
このため、委託契約の締結時には、廃棄物情報に変更がある場合の情報提供の方法につい て、排出事業者と処理業者間であらかじめ決めておかなければならない(規則第8条の4 の2)。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42

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