廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.6 情報提供/情報共有の時期

続きです。

【解説】 
1) 契約時
排出事業者が、廃棄物の処理を委託する場合、下記フローの手順が必要となる。

※《 》内は、廃棄物の情報提供の時期・対象・内容

1. 排出する産業廃棄物の情報の把握 ・産業廃棄物の種類、数量、性状等

2. 処理業者の選定 

①《WDS の提供/共同作成による情報共有 特別管理産業廃棄物の場合に、種類、数量、 性状及び荷姿等を文書通知》

・処理業者の廃棄物処理許可の範囲、能力の確認
 ・見積依頼

3. 委託契約の締結

②《WDS の契約書添付》

・書面による契約

4. 委託処理の開始

③《管理票(マニフェスト)の交付》

・産業廃棄物管理票を交付 

5. 帳簿保管

・契約書、管理票等帳簿書類の保管 

6. 廃棄物の性状の変更時

④《新しい WDS の提供/情報共有》

WDS は、基本的には契約時(図 2-4 の2)に提供/契約書に添付するものであるが、 新規の廃棄物処理に際して受入の可否判断や処理に必要な費用の見積(図 2-4 の1)のた めに排出事業者から処理業者へ WDS を提供、あるいは処理業者と共同作成により情報を 共有し、双方が確認、署名した上で契約書に添付することが望ましい。
見積時に廃棄物の性状の詳細が判らない場合は、WDS に判る範囲を記入し、廃棄物サ ンプル等を提供して見積りを依頼し、その後契約時に WDS の最終版(変更版)を作成し、 処理業者と確認の上契約に至るケースも考えられる。

なお、特別管理産業廃棄物の場合は、廃棄物情報を委託契約の前(図 2-4 の1)に文書 で通知する義務がある(令第6条の6)。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42