廃棄物情報の提供に関するガイドライン
2.6 情報提供/情報共有の時期
『1) 契約時 情報提供/情報共有の時期については、処理の委託を検討している処理業者において廃棄物の処理が可能か判断する必要があるため、あらかじめ(例えば、処理の見積時)、 排出事業者から処理業者へ WDS を提供し、その内容にできるだけ不足や不明な点がな いよう双方が十分に協議し確認することが望ましい。
新規契約時には、WDS の内容に ついて確認した証として双方署名した上で契約書に添付することを原則とする。
2) 廃棄物性状変更時 処理を委託する廃棄物の性状変更時は、排出事業者から処理業者へ速やかに新しい
WDS を提供する必要がある。』
次回に続きます。
参照:環境省
奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42
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