廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.5 情報提供/情報共有の方法

『排出事業者は、「2.4 情報提供が必要な項目」に挙げた廃棄物情報に関する 17 項目に ついて、産業廃棄物の処理委託に当たって、処理業者へ文書(廃棄物データシート等) で情報提供/情報共有する。本ガイドラインでは、廃棄物情報の提供/共有に活用され るよう、廃棄物データシート(WDS)の様式の一例を示す。また、必要に応じて廃棄物 サンプルを提供すること。
排出事業者は、WDS を基に、処理業者と十分打合せを行うこと。』

【解説】 
排出事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、処理業者へ書面(文書)により行うこととされている。 
廃棄物の処理過程において必要な情報項目を整理した廃棄物データシート(WDS)の例を添付資料 1 に示し、記載方法を添付資料 2 に、記入例を添付資料 3 に示す。記載に当 たっては、情報の正確さが求められるため、不明な情報には「不明」と記載し、有害物質 の含有情報においては、含有量が不明であっても工程等から判断して含有が明らかな「○」 情報や微量でも含有する可能性がある「△」情報も処理過程において有益な情報である。
なお、本ガイドラインで示しているデータシートは一例であり、従来使用しているデー タシートが、必要な情報項目を満たしている場合には、継続的にそのシートを使用して差 し支えない。
また、WDS は、廃棄物処理に必要な情報の提供を目的とすることから、提供する情報 の項目・内容は、処理業者と十分協議の上決定し記載をする。
WDS 作成の上で最も参考になるデータとして MSDS がある。本ガイドライン適用の主 な対象である汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの多くは、不純物の混入等により混合となっ て廃棄物になる。混合物になる前の物質は、使用原料や副資材、添加剤等であり、これら の MSDS に CAS No.の記載があれば、当該物質については詳細情報が明確になるため WDS に転記することが望ましい。
排出事業者は、処理業者と WDS を基に十分な打合せを行うこととし、両者の情報のや りとりの中で WDS を完成させることが重要である。また、打合せの終了時には両者共に WDS にサインをし、合意した証を書類で残しておくことが大切である。
また、処理業者においては、積極的に排出事業者と打合せを行うとともに、受入時に WDS と実際の廃棄物を照らし合わせて、異常がないかを確認し、WDS と実際に受託した 廃棄物の性状が異なる場合には、直ちに排出事業者へその状況と原因の確認を行うことが 重要である。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42