廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.4 情報提供/情報共有が必要な項目

特に、平成 24 年 5 月に利根川水系で発生した水道取水障害と同様な事案の再発を防止 するためには、廃棄物の化学物質名や組成、取水障害等の前駆物質であること、避けるべ き処理方法等について注意喚起が重要である。廃棄物の化学物質名や組成については、4 廃棄物の組成・成分情報に記載し、取水障害等の前駆物質であること、避けるべき処理方 法等については、16特別注意事項において明記することが重要となる。
さらに6特定有害廃棄物(26 物質)や7PRTR 制度の第 1 種指定化学物質(462 物質・ p49~65)、8水道水源における消毒副生成物前駆物質(ホルムアルデヒドを生成しやすい 8 物質)等においては、環境中に放出された後に生活環境保全上の支障の恐れの生ずるこ とのないよう十分な注意が必要であり、燃焼分解特性のある物質については無害化性能に 優れた焼却処理を採用する等の判断が必要となる。

廃棄物の有する有害特性は、廃棄物の処理方法を選択する際に特に重要な情報の一つで ある。有害特性の該非を判断する手順の例を、図 2-3 に示す。
バーゼル条約の分類に基づき、有害特性の内容や対象物質例を整理した有害特性リスト を表 2-4 に示す。また、関係法令に定める対象物質の有害特性を分類したリストを表 2-8 に示す。これら関係法令の規制対象物質を取扱っている排出者は、廃棄物中に当該対象物 質が含有される可能性を勘案し、有害特性に係る情報を提供する必要がある。
有害特性の判断は、化学物質管理関連の他法令に基づく規制等により把握できる既存の 情報等を活用して行う。また、有害物質の含有を評価する際には、特別管理廃棄物の該非 を判定(参考資料 4「特別管理産業廃棄物の種類及び判定基準等」参照)した上で、化学 物質管理の関連法令で規定される判定基準(表 2-5)等も参考として有害特性の該非判断 を行う。例えば、廃棄物中に発がん性物質を 0.1 重量%以上含有する場合は情報提供を行 う等が考えられる(図 2-3 参照)。これらの情報のほか、自社内で把握できる MSDS デー タ等既知の情報も有害特性等の判断の参考となる。

次回に続きます。

参照:環境省

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