廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.4 情報提供/情報共有が必要な項目

『1) 廃棄物情報が必要な項目 排出事業者は、下記項目に関する情報を処理業者へ伝達し情報共有することとする。
1 作成年月日
2 排出事業者名称
3 廃棄物の名称
4 廃棄物の組成・成分情報
5 廃棄物の種類
6 特定有害物質
7 PRTR 対象物質
8 水道水源における消毒副生成物前駆物質
9 その他含有物質
10 有害特性
11 廃棄物の物理的・化学的性状
12 品質安定性
13 関連法規
14 荷姿
15 排出頻度・数量
16 特別注意事項
17 その他の情報(サンプル等提供、発生工程等)』

【解説】
1) 廃棄物情報が必要な項目
産業廃棄物を適正処理し、事故を防止するためには、廃棄物情報を基に適切な処理方 法を選択する必要がある。
特に提供が求められる必要な廃棄物情報として上記 17 項目を 整理したが、その概要及び必要性等について表 2-3 に示す。
これらの項目は、化学物質を含有する物に関する情報提供を規定している条約や法律 などを参考に、化学物質排出把握管理促進法(化管法)で規定されている MSDS 項目、 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条 約)、化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)の項目を考慮して、 法の規定をより具体化する項目として選定した。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42