廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.3 産業廃棄物の排出方法

『1) 分別排出 処理を委託する産業廃棄物の性状等の正確な把握という観点からは、廃棄物の種類や性状等に応じた分別排出が望ましいが、混合して排出する場合はその混合成分の情報を処理業者へ適切に提供することが重要である。 
2) 容器への表示
排出事業者は、実際に排出する産業廃棄物とあらかじめ提供した情報の整合性を確認 し、容器への表示を行うことが望ましい。』

解説】
1) 分別排出について
排出事業者による廃棄物の混合は、当該廃棄物の成分情報等が不正確になるとともに、 有毒ガスの発生や重合反応の促進、発火等の事故にもつながるリスクがある。
(公社)全国産業廃棄物連合会が実施した処理業者へのアンケート調査によれば、廃棄物 の処理過程における事故の原因として、廃棄物の分別排出の不徹底が一番の原因に挙げ られている。
 廃棄物の適正な処理を確保するため、排出事業者は、処理を委託する廃棄物の種類や性状に応じて分別して排出することが望ましいが、混合して排出する場合はその混合成分の情報を処理業者へ適切に提供することが重要である。
なお、排出事業者は、有害特性を有する廃棄物を排出する際には、当該廃棄物の特性 別に適切な排出方法を選択し、事故の発生防止に努める必要がある。(参考資料 5「廃棄 物の有害特性に応じた排出方法」参照)
 一方、処理業者は、排出事業者に対して、廃棄物の処理を適正かつ安全に行うための排出方法及び分別方法等について、普段から必要に応じて情報提供や意見交換等のコミュニケーションを取ることが望ましい。

2) 容器への表示について 処理業者は、様々な排出事業者から産業廃棄物を受け入れているため、廃棄物の取り違いや誤認を防ぐ必要がある。 このため、排出事業者は、実際に排出する産業廃棄物とあらかじめ提供した WDS との整合性を確認した上で、当該廃棄物と該当する WDS を、管理番号により判別できる ように、容器貼付用ラベル等を用いて容器へ貼り、物質名や注意事項等とともに表示す ることが望ましい。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42