廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.2 情報提供/情報共有の手順フロー

『排出事業者は、産業廃棄物の処理の委託に際して、当該産業廃棄物の成分等の情報を できるだけ正確に把握し処理業者に提供する。また、製造工程の変更等により廃棄物の 性状等に変更が及ぶおそれがある場合、当該変更情報が処理業者にとって必要な情報の 場合も考えられることから、排出事業者は、これに係る情報提供を行う必要がある。
 一方、処理業者は、適正処理のために必要な情報を排出事業者に明らかにするとともに、提供された情報と廃棄物の性状等が一致しない場合や提供された廃棄物情報に疑義がある場合などには、排出事業者に情報をフィードバックし、双方が廃棄物情報を確認など、緊密に情報をやりとりし共有することが重要である。』

【解説】 
排出事業者は自ら排出した産業廃棄物について、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなけ ればならないことが定められている(法第 12 条)。
排出事業者は産業廃棄物に関する情報を最も知り得る立場にあり、産業廃棄物の処理の 委託に際しては、排出事業者において廃棄物情報をできるだけ正確に把握し処理業者に対 して開示することが適正処理のための出発点となる。委託の際には、含有する可能性のあ る物質、必要であれば廃棄物が発生した工程で使用している物質等を把握して処理業者に 伝えること、そして処理業者は、適正に処理するために不足と思われる情報があれば排出 事業者に問い合わせるなど、両者間で緊密に情報をやりとりしながら情報の精度を高めて いくことが、化学物質等を含む廃棄物の適正処理には重要である。
処理業者が適切な処理方法を選択する上で廃棄物情報は重要であるが、必要な情報項目 については処理業者によって異なる(例えば、焼却処理と中和処理では必要な情報が異な る)。このため、新たに廃棄物処理を委託する場合には、特に緊密に打合せを行い、適正な 処理方法を選択するために必要な情報を交換する必要がある。一方、契約を継続している 場合であっても、廃棄物の性状等廃棄物情報に変更がある場合には、排出事業者から処理 業者へ速やかに WDS を再発行することが適当であり、提供された情報を基に、処理業者 は適正処理が可能かどうかや、処理方法の変更が必要かどうかを判断し、処理方法を変更 する場合には、契約変更を行う必要がある。
このため、廃棄物の処理を委託するに当たって、排出事業者と処理業者間の信頼関係の 構築とともに、双方向コミュニケーションが図れる体制を確立することが重要である。

次回に続きます。

参照:環境省

奥興業
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